涌谷町では、各種税を賦課しています。
個人町民税は、均等の額によって納める均等割と、 所得に応じて納める所得割(個人)があります。
また、個人県民税の申告と納税は、 納税者のみなさんの便宜などを図るため、 個人町民税とあわせて行うことになっています。 以下「町県民税」として説明します。
| 県民税の均等割額 | 1,000円 |
|---|---|
| 町民税の均等割額 | 3,000円 |
| 県民税の所得割額 | 4% |
|---|---|
| 町民税の所得割額 | 6% |
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 町内に住所がある人 | ○ | ○ |
| 町内に事務所や家屋敷などがあって、町内に住所がない人 | ○ | ‐ |
町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、 その年の1月1日現在の状況で判断されます。
| 均等割も所得割もかからない人 |
|
|---|---|
| 所得割がかからない人 | 前年の総所得金額等が、「35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下」の人 (扶養親族がない場合は、35万円以下の人) |
| 均等割がかからない人 | 前年の総所得金額等が、28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下の人 (扶養親族がない場合は、28万円以下の人 |
年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が 125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。 ただし、平成17年1月1日において 65歳に達していた人の個人住民税については、 平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、 平成20年度分からは全額課税となります。
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 12月25日 |
法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人(会社など)や、 人格のない社団等に課税される税金です。 資本金額及び従業員数に応じた均等割と、 国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
町内に新しく法人等を設置したり、事務所等を設置した場合、 又は変更があった場合は届出が必要です。
| 資本金等の金額 | 従業員数の合計数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
| 1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下である法人 | 50人超 | 120,000円 |
| 1千万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 |
| 上記以外の法人 | ‐ | 50,000円 |
法人税割額は、「法人税額 × 税率(12.3%)」で計算されます。
申告納付すべき義務のある法人は、自ら税額を計算し、町へ申告しその税額を納めます。
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が 20万円を超える普通法人は、 中間申告または予定申告をしなければなりません。
| 申告期限 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
|---|---|
| 納付税額 |
|
| 申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
|---|---|
| 納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額。 ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、 その税額を差し引きます。 |
土地・家屋・償却資産を総称して「固定資産」といいます。 固定資産税は、この固定資産に対して課税される町税です。
| 区分 | 主な資産 |
|---|---|
| 構築物 | 煙突、鉄塔、岸壁など |
| 機械及び装備 | 旋盤、ポンプ、動力配線設備など |
| 船舶 | ‐ |
| 航空機 | ‐ |
| 車両及び運搬具 | 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など |
| 工具、器具、備品 | 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど |
1月1日に町内に土地、家屋、償却資産を所有している人で、 原則として登記簿又は固定資産課税台帳等に登記 又は登録されている人が納税義務者となります。
固定資産税額は、「課税標準額×税率(1.4%)」で計算されます。
税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として 固定資産の価格(評価額)となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が 適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、 課税標準額は価格よりも低く算定されます。
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 5月31日 | 7月31日 | 9月30日 | 11月30日 |
軽自動車税は、毎年4月1日現在、 町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車 及び二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 二輪車 | 原動機付自転車〜大型自動二輪 |
| 軽自動車 | 排気量660CC未満の自家用・貨物車 |
| 農耕用車 | トラクター、乗用田植機、コンバインなど |
| その他 | トレーラー、バギーなど |
| 車種 | 区分 | 税率 | 涌谷町ナンバーの 標識の色 |
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50CC以下 | 1,000円 | 白色 |
| 原動機付自転車 | 二輪で総排気量50CC超90CC以下 | 1,200円 | 黄色 |
| 原動機付自転車 | 二輪で総排気量90CC超125CC以下 | 1,600円 | 桃色 |
| 原動機付自転車 | 三輪以上で総排気量20CC超50CC以下 | 2,500円 | 青色 |
| 軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む) | 2,400円 | 青色 |
| 軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | ‐ |
| 軽自動車 | 四輪以上乗用自家用 | 7,200円 | ‐ |
| 軽自動車 | 四輪以上乗用営業用 | 5,500円 | ‐ |
| 軽自動車 | 四輪以上貨物用自家用 | 4,000円 | ‐ |
| 軽自動車 | 四輪以上貨物用営業用 | 3,000円 | ‐ |
| 軽自動車 | 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | ‐ |
| 小型特殊自動車 | 農作業用のもの | 1,600円 | 緑色 |
| 小型特殊自動車 | その他のもの | 4,700円 | 緑色 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | ‐ |
| 期別 | 全期 |
|---|---|
| 納期限 | 4月30日 |
軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車したり、 住所を変更したときは、15日以内に次のところへ申告してください。
廃車とは、当該軽自動車等の廃棄、滅失、紛失、盗難等の場合をいい、 全く使用不可能の状態をいうもので、単に一定期間使用しない場合の廃車はできません。
| 車種 | 申告場所 |
|---|---|
|
|
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク) 三輪・四輪の軽自動車(600cc以下) |
|
| 二輪の小型自動車(250cc超のバイク) |
|
わが国では、誰もがいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といいます。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除くすべての方が国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税を納めることになります。
国民健康保険税とは、おたがいの助け合いの税です。だれでも、いつも元気で暮らしたいものですが、いつ病気やケガをするかわかりません。
そんな時のために、安心して治療を受けられるように医療保険に加入しているのです。 国民健康保険税は、1年間にかかるすべての医療費を予測し、そこから被保険者の皆さまが病院で支払う一部負担金や 国からの補助金などを差し引いた分が保険税の医療分と後期高齢者支援分の総額となります。なお、40〜64歳までの国民健康保険加入者は、併せて介護保険分が加算されます。
平成20年度から新設される後期高齢者医療制度に伴い国保税も改正されました。
平成20年4月から、世帯主が国保の加入者で、65歳以上75歳未満の国保加入者のみで構成される世帯の国保税は世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。
次の条件全てに該当する世帯主の場合、年金から特別徴収(天引き)されます。ただし、年度途中で75歳になる方につきましては、これまでと同じ様に納付書や口座振替による納付になります。
平成18年度から地方税法の改正により65歳以上の方の公的年金控除額が変更になり、 国民健康保険税が増額となる方について、急激な負担の増加にならないよう、 2年間経過措置がとられていましたが、平成19年度で終了となりました。 このため、年金の額が変わらない場合でも、税額が増える場合があります。
平成20年4月以降に社会保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移る事により、 その加入者の被扶養者であった65歳以上の方が国保に加入した場合、1度申請していただくと2年間軽減が受けられます。
平成20年4月から始まりました後期高齢者医療制度に伴い、国民健康保険税の課税の仕組みが変わりました。
平成19年度までは国民健康保険税の『医療保険』の中に老人保険制度の費用負担分を含めて計算していましたが、 今年度からは『医療保険』と今までの老人保険制度の費用負担分にあたる『後期高齢者支援金』の2つに分けて計算する方法となりました。
このため、国民健康保険税の税率も以下の様に改正されました。
| 区分 | 計算方法 | 税率 |
|---|---|---|
| @所得割 | [(19年中の所得)−(基礎控除330,000円)]×(税率) | 7.00% |
| A均等割 | (被保険者数)×(税率) | 17,000円 |
| B平等割 | 1世帯あたり(特定世帯以外) | 23,000円 |
| 1世帯あたり(特定世帯) | 11,500円 | |
| 年間保険料 | @所得割+A均等割+B平等割 | ただし、最高限度額470,000円までとする |
| 区分 | 計算方法 | 税率 |
|---|---|---|
| @所得割 | [(19年中の所得)−(基礎控除330,000円)]×(税率) | 4.00% |
| A均等割 | (被保険者数)×(税率) | 7,000円 |
| B平等割 | 1世帯あたり(特定世帯以外) | 9,000円 |
| 1世帯あたり(特定世帯) | 4,500円 | |
| 年間保険料 | @所得割+A均等割+B平等割 | ただし、最高限度額120,000円までとする |
| 区分 | 計算方法 | 税率 |
|---|---|---|
| @所得割 | [(19年中の所得)−(基礎控除330,000円)]×(税率) | 2.80% |
| A均等割 | (被保険者数)×(税率) | 8,000円 |
| B平等割 | 1世帯あたり | 7,000円 |
| 年間保険料 | @所得割+A均等割+B平等割 | ただし、最高限度額90,000円までとする |
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む。)と国民健康保険に加入している人と 特定同一世帯所属者の前年度の所得(総所得金額)の合計所得額に応じ、 保険税の均等割額、平等割額が軽減されます。
| 軽減の対象となる世帯の基準額 (前年所得) |
軽減 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
|---|---|---|---|---|
| 33万円以下の世帯 | 7割 |
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| 33万円+[(世帯主を除く被保険者数)×24万5千円] 以下の世帯で、7割軽減に該当しない世帯 |
5割 |
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| 33万円+[(世帯主を含む被保険者数)×35万円] 以下の世帯で、7割・5割軽減に該当しない世帯 |
2割 |
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特定世帯同一者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行した時点と同一世帯主の世帯に属する方のことをいいます。
涌谷町では、4月に仮賦課、7月に本賦課を行っています。
第1期〜第3期までの納付書を4月に送付します。 前年の所得が未確定のため、前年度に課税した保険税額の 12分の1の額を第1期〜第4期として暫定的に課税します。
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|---|---|---|---|
| 納期限 | 4月30日 | 5月31日 | 6月30日 |
確定した前年度所得に基づいて計算された年間の税額から、 4月に送付した仮賦課の課税額を差し引いた分を 第5期〜第12期までに分けて課税します。
| 期別 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月末日 | 3月25日 |
町税の証明書に関するお問い合わせは 町民税務課 税務班へ
〒987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
TEL:0229-43-2113 FAX:0229-43-2693
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