いろいろな町税

涌谷町では、各種税を賦課しています。

町民税(個人)

個人町民税は、均等の額によって納める均等割と、 所得に応じて納める所得割(個人)があります。

また、個人県民税の申告と納税は、 納税者のみなさんの便宜などを図るため、 個人町民税とあわせて行うことになっています。 以下「町県民税」として説明します。

均等割

県民税の均等割額 1,000円
町民税の均等割額 3,000円

所得割

県民税の所得割額 4%
町民税の所得割額 6%

町県民税を納める人(納税義務者)

納税義務者 均等割 所得割
町内に住所がある人
町内に事務所や家屋敷などがあって、町内に住所がない人

町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、 その年の1月1日現在の状況で判断されます。

町県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
    (給与所得者の年収に直すと204万4千円未満の人)
所得割がかからない人 前年の総所得金額等が、「35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下」の人
(扶養親族がない場合は、35万円以下の人)
均等割がかからない人 前年の総所得金額等が、28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下の人
(扶養親族がない場合は、28万円以下の人

年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が 125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。 ただし、平成17年1月1日において 65歳に達していた人の個人住民税については、 平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、 平成20年度分からは全額課税となります。

納期

期別 第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 6月30日 8月31日 10月31日 12月25日

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町民税(法人)

法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人(会社など)や、 人格のない社団等に課税される税金です。 資本金額及び従業員数に応じた均等割と、 国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

町内に新しく法人等を設置したり、事務所等を設置した場合、 又は変更があった場合は届出が必要です。

法人設立・異動届出書はこちらからダウンロードできます。

均等割額

資本金等の金額 従業員数の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人超 1,750,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 160,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 150,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下 130,000円
1千万円以下である法人 50人超 120,000円
1千万円以下である法人 50人以下 50,000円
上記以外の法人 50,000円

法人税割額

法人税割額は、「法人税額 × 税率(12.3%)」で計算されます。

申告と納税

申告納付すべき義務のある法人は、自ら税額を計算し、町へ申告しその税額を納めます。

中間申告(予定申告)

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が 20万円を超える普通法人は、 中間申告または予定申告をしなければなりません。

申告期限 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額
予定申告の場合
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
中間申告の場合
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を 課税標準額として計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額 均等割額と法人税割額の合計額。
ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、 その税額を差し引きます。

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固定資産税

土地・家屋・償却資産を総称して「固定資産」といいます。 固定資産税は、この固定資産に対して課税される町税です。

土地とは
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
家屋とは
住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、 その事業のために用いることができる 機械・器具・備品などをいいます。
たとえば、下記の事業用資産などです。
区分主な資産
構築物煙突、鉄塔、岸壁など
機械及び装備旋盤、ポンプ、動力配線設備など
船舶
航空機
車両及び運搬具貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など
工具、器具、備品測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど
たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合には 課税対象となりませんが、縫製工場などで使用している場合は 償却資産として課税の対象となります。
なお、次の1〜4は課税の対象となりません。 ただし、2と3の場合であっても、通常の減価償却を 行っているものは課税の対象となります。
  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により 一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により 3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

納税義務者

1月1日に町内に土地、家屋、償却資産を所有している人で、 原則として登記簿又は固定資産課税台帳等に登記 又は登録されている人が納税義務者となります。

税額の計算

固定資産税額は、「課税標準額×税率(1.4%)」で計算されます。

税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として 固定資産の価格(評価額)となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が 適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、 課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

納期

期別第1期第2期第3期第4期
納期限5月31日7月31日9月30日11月30日

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軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在、 町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車 及び二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。

軽自動車税の主な対象

区分 対象
二輪車 原動機付自転車〜大型自動二輪
軽自動車 排気量660CC未満の自家用・貨物車
農耕用車 トラクター、乗用田植機、コンバインなど
その他 トレーラー、バギーなど

税率

車種区分税率涌谷町ナンバーの
標識の色
原動機付自転車総排気量50CC以下1,000円白色
原動機付自転車二輪で総排気量50CC超90CC以下1,200円黄色
原動機付自転車二輪で総排気量90CC超125CC以下1,600円桃色
原動機付自転車三輪以上で総排気量20CC超50CC以下2,500円青色
軽自動車二輪のもの(側車付のものを含む)2,400円青色
軽自動車三輪のもの3,100円
軽自動車四輪以上乗用自家用7,200円
軽自動車四輪以上乗用営業用5,500円
軽自動車四輪以上貨物用自家用4,000円
軽自動車四輪以上貨物用営業用3,000円
軽自動車専ら雪上を走行するもの2,400円
小型特殊自動車農作業用のもの1,600円緑色
小型特殊自動車その他のもの4,700円緑色
二輪の小型自動車250cc超4,000円

納期

期別全期
納期限4月30日

ナンバー登録や廃車、名義変更など

軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車したり、 住所を変更したときは、15日以内に次のところへ申告してください。

廃車とは、当該軽自動車等の廃棄、滅失、紛失、盗難等の場合をいい、 全く使用不可能の状態をいうもので、単に一定期間使用しない場合の廃車はできません。

車種申告場所
  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
  • 小型特殊自動車
涌谷町役場 町民税務課 税務班
電話 0229‐43‐2114
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク)
三輪・四輪の軽自動車(600cc以下)
宮城県軽自動車協会
〒983-0036
仙台市宮城野区苦竹4丁目2‐20
電話 022‐232‐5724
二輪の小型自動車(250cc超のバイク)
東北運輸局宮城運輸支局
〒983-0034
仙台市宮城野区扇町3丁目3‐15
電話 022‐5540‐2011

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国民健康保険税

わが国では、誰もがいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といいます。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除くすべての方が国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税を納めることになります。

国民健康保険税とは、おたがいの助け合いの税です。だれでも、いつも元気で暮らしたいものですが、いつ病気やケガをするかわかりません。

そんな時のために、安心して治療を受けられるように医療保険に加入しているのです。 国民健康保険税は、1年間にかかるすべての医療費を予測し、そこから被保険者の皆さまが病院で支払う一部負担金や 国からの補助金などを差し引いた分が保険税の医療分と後期高齢者支援分の総額となります。なお、40〜64歳までの国民健康保険加入者は、併せて介護保険分が加算されます。

平成20年度改正事項

平成20年度から新設される後期高齢者医療制度に伴い国保税も改正されました。

国保税の特別徴収が開始されました

平成20年4月から、世帯主が国保の加入者で、65歳以上75歳未満の国保加入者のみで構成される世帯の国保税は世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。

特別徴収(天引き)対象者

次の条件全てに該当する世帯主の場合、年金から特別徴収(天引き)されます。ただし、年度途中で75歳になる方につきましては、これまでと同じ様に納付書や口座振替による納付になります。

  1. 世帯主が国保に加入している
  2. 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方
  3. 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
  4. 国保税額と本人の介護保険料の合計が年金支給額の2分の1以内

特別徴収の方法

仮賦課(徴収)(4月・6月・8月)
平成20年度の税率が確定するまでは、前年度の国保税額を基に算定された額を徴収します。
本賦課(徴収)(10月・12月・翌年2月)
確定した税率で算定された一年間の税額から仮徴収の額を差引いた額を3期に分けて徴収します。

年金控除見直しに伴う経過措置が終了しました

平成18年度から地方税法の改正により65歳以上の方の公的年金控除額が変更になり、 国民健康保険税が増額となる方について、急激な負担の増加にならないよう、 2年間経過措置がとられていましたが、平成19年度で終了となりました。 このため、年金の額が変わらない場合でも、税額が増える場合があります。

被扶養者であった方の保険料の軽減が開始されました

平成20年4月以降に社会保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移る事により、 その加入者の被扶養者であった65歳以上の方が国保に加入した場合、1度申請していただくと2年間軽減が受けられます。

医療保険分が医療保険と後期高齢者支援金に分かれました

平成20年4月から始まりました後期高齢者医療制度に伴い、国民健康保険税の課税の仕組みが変わりました。

平成19年度までは国民健康保険税の『医療保険』の中に老人保険制度の費用負担分を含めて計算していましたが、 今年度からは『医療保険』と今までの老人保険制度の費用負担分にあたる『後期高齢者支援金』の2つに分けて計算する方法となりました。

このため、国民健康保険税の税率も以下の様に改正されました。

保険税の計算方法

平成20年度国民健康保険税率(医療保険分)

区分計算方法税率
@所得割[(19年中の所得)−(基礎控除330,000円)]×(税率)7.00%
A均等割(被保険者数)×(税率)17,000円
B平等割1世帯あたり(特定世帯以外)23,000円
1世帯あたり(特定世帯)11,500円
年間保険料@所得割+A均等割+B平等割ただし、最高限度額470,000円までとする

平成20年度国民健康保険税率(後期高齢者支援分)

区分計算方法税率
@所得割[(19年中の所得)−(基礎控除330,000円)]×(税率)4.00%
A均等割(被保険者数)×(税率)7,000円
B平等割1世帯あたり(特定世帯以外)9,000円
1世帯あたり(特定世帯)4,500円
年間保険料@所得割+A均等割+B平等割ただし、最高限度額120,000円までとする

平成20年度国民健康保険税率(介護保険分)

区分計算方法税率
@所得割[(19年中の所得)−(基礎控除330,000円)]×(税率)2.80%
A均等割(被保険者数)×(税率)8,000円
B平等割1世帯あたり7,000円
年間保険料@所得割+A均等割+B平等割ただし、最高限度額90,000円までとする

保険税の軽減

世帯主(国保に加入していない世帯主を含む。)と国民健康保険に加入している人と 特定同一世帯所属者の前年度の所得(総所得金額)の合計所得額に応じ、 保険税の均等割額、平等割額が軽減されます。

軽減の対象となる世帯の基準額
(前年所得)
軽減 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
33万円以下の世帯 7割
  • 1人につき11,900円
  • 1世帯につき16,100円
  • 特定世帯1世帯につき8,050円
  • 1人につき4,900円
  • 1世帯につき6,300円
  • 特定世帯1世帯につき3,150円
  • 1人につき5,600円
  • 1世帯につき4,900円
33万円+[(世帯主を除く被保険者数)×24万5千円]
以下の世帯で、7割軽減に該当しない世帯
5割
  • 1人につき8,500円
  • 1世帯につき11,500円
  • 特定世帯1世帯につき5,750円
  • 1人につき3,500円
  • 1世帯につき4,500円
  • 特定世帯1世帯につき2,250円
  • 1人につき4,000円
  • 1世帯につき3,500円
33万円+[(世帯主を含む被保険者数)×35万円]
以下の世帯で、7割・5割軽減に該当しない世帯
2割
  • 1人につき3,400円
  • 1世帯につき4,600円
  • 特定世帯1世帯につき2,300円
  • 1人につき1,400円
  • 1世帯につき1,800円
  • 特定世帯1世帯につき900円
  • 1人につき1,600円
  • 1世帯につき1,400円

特定世帯同一者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行した時点と同一世帯主の世帯に属する方のことをいいます。

仮賦課・本賦課とその納期限

涌谷町では、4月に仮賦課、7月に本賦課を行っています。

仮賦課

第1期〜第3期までの納付書を4月に送付します。 前年の所得が未確定のため、前年度に課税した保険税額の 12分の1の額を第1期〜第4期として暫定的に課税します。

期別第1期第2期第3期
納期限4月30日5月31日6月30日

本賦課

確定した前年度所得に基づいて計算された年間の税額から、 4月に送付した仮賦課の課税額を差し引いた分を 第5期〜第12期までに分けて課税します。

期別 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
納期限 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月25日 1月31日 2月末日 3月25日

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町税の証明書に関するお問い合わせは 町民税務課 税務班

〒987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

TEL:0229-43-2113 FAX:0229-43-2693

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