涌谷町や宮城県、その他の機関では、奨学資金の貸付や、 就学の援助など、教育に関するさまざまな助成を行っています。
町内に住んでいる方のお子さんや兄弟姉妹で、 高等学校以上に在学し、その学費の支払いが難しいと思われる方に対する、 無利子の奨学資金の貸付制度です。
募集は、毎年4月に行っています。 くわしくは町のウェブサイトや広報誌でおしらせしています。 奨学金を受けるためには、募集期間中に 次の5つの書類を提出していただきます。
| 自宅通学生 | 自宅外通学生 | |
| 高等学校・高等学校と同程度以上の学校 | 12,000円 | 17,000円 |
| 大学・大学と同程度以上の学校 | 32,000円 | 38,000円 |
学校卒業の月の1年後から7年以内に月賦、 半年賦、年賦で返還しなければなりません。
ただし、病気などの理由で返還が難しい場合は、 願い出によって返還を猶予する事ができます。
また、奨学生が在学中や返還中に死亡した場合は、 全額・または一部の返還が免除されることもあります。
涌谷町では、幼稚園教育の普及と保護者の経済的負担の 軽減を図るため、保育料の一部の減免を行っています。
保護者、園児とも涌谷町に住所があって、 園児が町立幼稚園に在園していること。さらに、園児と同居している 世帯の構成員の町民税が 非課税の場合、減免の対象になります。
詳しくは、お子さまの在園している幼稚園、 または教育委員会教育文化課 教育行政班(電話43-2111 内線511・512) までお問い合わせください。
経済的な理由によって就学が困難と認められるお子さまの 保護者に対して、国の補助金を受けて、学用品費、 給食費などの就学するうえで必要な経費の一部を援助する制度があります。
涌谷町に住所があり、町内の小中学校に通うお子さまのいる世帯で、 生活保護を受けている方と経済的要件等に基づき、 町の審査を経て援助が必要であると認定された方に限ります。
4月から随時受け付けています。申請される方は 「就学援助受給申請書」に以下の書類を添えて、 お子さまの通学されている小・中学校に提出していただきます。
| 援助世帯 | 援助該当費用 |
|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 |
|
| 町の審査を経て、生活保護を受けている方に準ずる程度に困窮していると認定された世帯 |
|
詳しくはお子さまの在籍している小中学校、 または教育委員会教育文化課 教育行政班(電話43-2111 内線511・512) までお問い合わせください。
交通遺児・海難遺児を養育している方に対し、 「交通遺児等教育手当」が支給される制度があります。 交通遺児等を激励し、健全な育成を図ることを目的として 宮城県から支給されるものです。
養育している交通遺児等が1人の場合は月額3,000円、 2人以上の場合は1人増す毎に月額1,000円を加算した額となります。 手当は年3回に分けて支給されます。
次のすべての条件に該当する児童・生徒をいいます。 この「交通遺児等」を養育している方に手当が支給されます。
学校に備えてある「交通遺児等教育手当受給資格認定申請書」に 以下の書類を添えて、お子さまの通学する小・中学校等に提出してください。 申請はいつでも受け付けています。
詳しくは 涌谷町立小・中学校、または教育文化課 教育行政班 (電話 43-2111 内線511・512)へお問い合わせください。
教育に関する助成などに関するお問い合わせは 教育文化課 教育行政班へ
〒987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
TEL:0229-43-2140 FAX:0229-43-2117
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