教育に関する助成などの紹介

涌谷町や宮城県、その他の機関では、奨学資金の貸付や、 就学の援助など、教育に関するさまざまな助成を行っています。

涌谷町奨学資金貸付制度

町内に住んでいる方のお子さんや兄弟姉妹で、 高等学校以上に在学し、その学費の支払いが難しいと思われる方に対する、 無利子の奨学資金の貸付制度です。

奨学金を受けるにはどうしたらいい?

募集は、毎年4月に行っています。 くわしくは町のウェブサイトや広報誌でおしらせしています。 奨学金を受けるためには、募集期間中に 次の5つの書類を提出していただきます。

涌谷町奨学生願出書
用紙は町の教育委員会にあります。 本人、保証人、連帯保証人の署名・捺印が必要になります。
在学証明書
用紙は町の教育委員会にあります。進学先の学校から証明を受けてください。 また必要事項が明記されてあれば、在学校の様式でもかまいません。
涌谷町奨学資金貸与生推薦書
用紙は町の教育委員会にあります。 奨学資金を受けようとする方は、行いが正しく(品行方正)、 学業に優れ(学業優秀)、健康である(身体強健)ことが条件です。 これを在学する学校の校長に認めてもらい、 推薦書を書いてもらってください。
成績証明書
出身校から証明を受けてください。
涌谷町奨学生願書
用紙は町の教育委員会にあります。家族構成や 希望理由などについて本人に記入していただきます。

奨学金はどれくらい?

自宅通学生 自宅外通学生
高等学校・高等学校と同程度以上の学校 12,000円 17,000円
大学・大学と同程度以上の学校 32,000円 38,000円

奨学金の返還は?

学校卒業の月の1年後から7年以内に月賦、 半年賦、年賦で返還しなければなりません。

ただし、病気などの理由で返還が難しい場合は、 願い出によって返還を猶予する事ができます。

また、奨学生が在学中や返還中に死亡した場合は、 全額・または一部の返還が免除されることもあります。

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幼稚園就園奨励費

涌谷町では、幼稚園教育の普及と保護者の経済的負担の 軽減を図るため、保育料の一部の減免を行っています。

減免の対象となる方

保護者、園児とも涌谷町に住所があって、 園児が町立幼稚園に在園していること。さらに、園児と同居している 世帯の構成員の町民税が 非課税の場合、減免の対象になります。

詳しくは、お子さまの在園している幼稚園、 または教育委員会教育文化課 教育行政班(電話43-2111 内線511・512) までお問い合わせください。

就学援助制度

経済的な理由によって就学が困難と認められるお子さまの 保護者に対して、国の補助金を受けて、学用品費、 給食費などの就学するうえで必要な経費の一部を援助する制度があります。

援助を受けることのできる方

涌谷町に住所があり、町内の小中学校に通うお子さまのいる世帯で、 生活保護を受けている方と経済的要件等に基づき、 町の審査を経て援助が必要であると認定された方に限ります。

申請のしかた

4月から随時受け付けています。申請される方は 「就学援助受給申請書」に以下の書類を添えて、 お子さまの通学されている小・中学校に提出していただきます。

就学援助受給申請書
町内各小中学校に用意してあります。
世帯の経済状況がわかる書類
前年の源泉徴収票・確定申告書の控え・公的な課税証明書等のいずれか。 現勤務先が前年と違う場合には最新の給与明細書を 提出していただく場合があります。
その他、申請要件確認のための書類
各学校へお問い合わせください。

援助の対象

援助世帯 援助該当費用
生活保護を受けている世帯
  • 修学旅行費
  • 医療費(学校から治療の指示のあった虫歯等にかかる治療費)
町の審査を経て、生活保護を受けている方に準ずる程度に困窮していると認定された世帯
  • 学用品費等
  • 新入学用品費等
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 学校給食費
  • 医療費(学校から治療の指示のあった虫歯等にかかる治療費)

問い合わせ先

詳しくはお子さまの在籍している小中学校、 または教育委員会教育文化課 教育行政班(電話43-2111 内線511・512) までお問い合わせください。

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交通遺児等教育手当

交通遺児・海難遺児を養育している方に対し、 「交通遺児等教育手当」が支給される制度があります。 交通遺児等を激励し、健全な育成を図ることを目的として 宮城県から支給されるものです。

養育している交通遺児等が1人の場合は月額3,000円、 2人以上の場合は1人増す毎に月額1,000円を加算した額となります。 手当は年3回に分けて支給されます。

「交通遺児等」とは?

次のすべての条件に該当する児童・生徒をいいます。 この「交通遺児等」を養育している方に手当が支給されます。

  1. 県内の小学校、中学校、盲学校・ろう学校・養護学校の小学部 もしくは中学部に就学している児童生徒であること。 (義務教育を受けている児童・生徒)
  2. 交通事故または海難事故により、その養育している父母の一方 または双方が死亡した児童、生徒であること。
  3. 現在、前記 2. の死亡した父母に代わる父母が いない児童・生徒であること。

申請のしかた

学校に備えてある「交通遺児等教育手当受給資格認定申請書」に 以下の書類を添えて、お子さまの通学する小・中学校等に提出してください。 申請はいつでも受け付けています。

詳しくは 涌谷町立小・中学校、または教育文化課 教育行政班 (電話 43-2111 内線511・512)へお問い合わせください。

  1. 養育者及び交通遺児等の住民票
  2. 学校長が発する交通遺児等に係る在学証明書
  3. 事故証明書(原本)
  4. 死亡診断書(死体検案書)または海上保安本部長の死亡報告書
  5. 1.〜4. のほか、宮城県教育長が必要と認める書類

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教育に関する助成などに関するお問い合わせは 教育文化課 教育行政班

〒987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

TEL:0229-43-2140 FAX:0229-43-2117

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