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更新日:2013年9月1日

年の途中で土地や家屋を売買したとき、固定資産税はどうなりますか?

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。

よって、年の途中で土地や家屋の売買をしても、固定資産税は、1月1日現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に、その年度分を納めていただくことになります。

なお、売買等の契約上、当事者間で税金の分担を決定した場合は、新所有者からその額を請求するなどして、納税義務者である旧所有者が納めてください。新所有者に納税通知書を送付するよう申出があっても、本来納税義務のない方には送付できません。

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