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更新日:2013年9月1日

家を新築しました。住宅用家屋証明書で登録免許税が軽減されると聞きましたが。

住宅を新築または取得した際、住宅用家屋証明書により、所有権の保存登記、移転登記または抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書の発行には、一定の要件が必要です。

適用要件

  • 個人が新築または取得したもので、住宅として使用すること
  • 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合は、その床面積の90%以上が住宅であること
  • 新築または取得後、1年以内に登記を受ける住宅であること
  • 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

申請方法

申請先

税務課税務班

必要なもの

新築または取得した住宅によって異なります。税務課にお問い合わせください。

証明手数料

1通につき1,300円

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693