ホーム > 暮らしのガイド > 防災・交通安全・防犯 > 防災 > 【台風19号】被災者の医療機関や介護サービス利用料等の一部負担金の免除について
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更新日:2020年9月16日
令和元年度台風19号被害に伴う被災者が対象となっていた医療機関や介護サービス利用料等の一部負担金免除期間は令和2年9月30日(水曜日)までとなります。
免除期間の延長はございませんのでご了承ください。
期間の過ぎた各種免除証明書は医療福祉センター健康課窓口または、涌谷町役場町民生活課総合窓口までご返却ください。
今回の台風第19号に伴う災害の被災者で、下記の免除の要件に該当する方は令和2年1月31日(金曜日)まで一部負担金が免除となっていましたが、今回免除を受ける期間について、令和2年9月30日(水曜日)まで延長となりました。
令和元年台風第19号により、次のいずれかに該当した場合
1住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災した場合
2主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
3主たる生計維持者の行方が不明である場合
4主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
5主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
注意:床下浸水被害のみの要件は対象外
令和元年12月2日(月曜日)から令和2年5月29日(金曜日)
8時30分~17時15分まで(土・日・祝日を除く)
令和元年10月12日(土曜日)から令和2年9月30日(水曜日)までの
診療・調剤分又はサービス利用分(※介護保険サービス利用料は10月1日~)
医療機関等へ免除証明書、介護サービス事業者等へ免除認定証を提示することにより、窓口負担が免除されます。※罹災証明書等の提示だけでは免除になりません。
免除証明書:病院・薬局等を利用される際に保険証と併せて提示してくさだい。
入院時の食事代や療養費(コルセット代等)、柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術代等は対象となりません。
免除認定証:介護サービス事業所等へ提示してください。
居住費・食費は対象となりません。(サービス利用料のみ)
令和元年10月12日(土曜日)(※介護保険サービス料は10月1日~)から令和2年3月31日受診(利用)分で既に医療機関等又は介護サービス事業所に支払いをされた方は、一部負担金を還付します。
申請期間:令和2年5月29日(金曜日)まで(※お早めに申請して下さい。)
受付時間:8:30~17時15分(土日祝日除く)、提出先:健康課国保介護班
免除の要件のうち、2~5は事実が確認できる書類
保険毎に申請書が異なるので、ご注意ください。
お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-43-5111
ファクス:0229-43-5717