ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症対策情報 > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について
ここから本文です。
更新日:2022年6月23日
国の制度改正に伴い、離婚等により新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)」(制度開始当初の基準による給付金)を受給できなかった方に、支援給付金を支給します。
■次の①~③いずれかに該当し、かつ子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)を受け取れていない方(ただし、児童手当の所得制限限度額以上の場合は支給対象外)が対象になります。
① 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年3月分の児童手当の受給
者になった方
② 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生
等を養育している方
③ その他、これらに準ずる方(DVや施設入所の手続きの際に所要の手続きを行っておらず、臨時特
別給付金を受け取っていない方、臨時特別給付金が支給された当時海外にいた等の理由で臨時特別
給付金を受け取っていない方等)
※元養育者とは住民票上、別住所になっている必要があります。
参考:児童手当所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
■対象児童1人につき、10万円です。
※ただし、以下の場合は一部控除(減額)されますので、申請時点で現養育者(申請者)が認識する額を申告していただきます。この給付金は「子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)」を受け取れていない方が対象です。
・元養育者が給付金に相当する額の金銭等を対象児童のために費消していた場合
・現養育者が元養育者から給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合
■涌谷町から児童手当を受給している方で、児童手当の受給者変更をすでに行っている場合、①、②及び③を提出してください。涌谷町の児童手当の対象とならない児童の養育者の方は、①、②及び③のほかに、④以降で当てはまるものを追加で提出してください。
① 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書
② 申請者の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
③ 申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
(令和3年1月1日時点で涌谷町に住所がある場合は省略可能です。)
【令和4年2月28日までに離婚した方】
④ 令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、離婚届受理証明書、離
婚届記載事項証明書等)
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(公的機関から発
行された書類または弁護士等第三者により作成された書類等)を添付してください。
【公務員で令和4年3月分の児童手当を職場から受給している方】
⑤ 令和4年3月分の児童手当を受給していることがわかる書類(所属庁の証明、支払通知書、継続認
定通知書の写し、児童手当振込通帳のいずれか)
【令和4年2月28日までに養子縁組・特別養子縁組によって児童の養育者となった方】
⑥ 養子縁組したことがわかる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、養子縁組届受理証明書等)
■令和4年3月31日(木曜日)まで
受付を終了しました。
電話番号 0229-25-7906
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
福祉課子育て支援室
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7906
ファクス:0229-43-5717