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更新日:2024年2月8日

農耕作業用トレーラの軽自動車税課税について

農耕作業用トレーラは軽自動車税の対象となります

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税の課税対象となりました。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみにけん引され、農地における肥料および薬剤等散布、耕うん、収穫等の農作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。

最高速度が時速35km未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当します。

例 マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)、スプレーヤ(薬剤散布機)など

課税について

地方税法上、小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税が課税されます。

なお、新たに農耕作業用トレーラとしてナンバープレートの交付を受けた後は、軽自動車税の課税対象となりますので、償却資産として二重に申告することのないようお気をつけください。

農耕トラクタの種別

公道走行における

けん引時の最高速度

農耕作業用

トレーラの種別

農耕作業用

トレーラの課税

小型特殊自動車、

大型特殊自動車

(※大型はけん引時の

速度制限あり)

時速35km未満

小型特殊自動車

軽自動車税

(2,000円)

大型特殊自動車 時速35km以上 大型特殊自動車

固定資産税

(償却資産)

 



 

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