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更新日:2015年1月20日

軽自動車税の税率が変わります

地方税法の改正により、軽自動車税の税率が変更になります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

平成27年度から新税率が適用されます。

※ただし、平成27年度与党税制改正大綱(平成26年12月30日付)には、適用開始を1年間延期し、平成28年度分から変更されるとなっています。詳細が分かり次第、お知らせいたします。

 

車両区分   平成26年度までの税額 平成27年度からの税額
原動機付自転車 50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円

小型二輪(250cc超)

4,000円

6,000円

小型特殊自動車 農耕用

1,600円

2,000円

その他

4,700円

5,900円

 

 

軽三輪車、軽四輪以上の車両

 

車両区分

改正前

改正後

平成26年度
までの税額

平成27年度

平成28年度

平成27年3月31日まで登録済の車両
(現行税率)

平成27年4月1日
以降新規登録車両
(新税率)

平成27年3月31日まで登録済で初度検査年月から14年未満の車両
(現行税率)
初度検査年月から13年超の車両
(重課税)

四輪乗用

自家用

7,200円

7,200円

10,800円

7,200円

12,900円

営業用

5,500円

5,500円

6,900円

5,500円

8,200円

四輪貨物

自家用

4,000円

4,000円

5,000円

4,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,000円

3,800円

3,000円

4,500円

軽三輪

3,100円

3,100円

3,900円

3,100円

4,600円

 

現行税率

現行税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。

新税率

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両に新税率が適用されます。

重課税率

重課税率は、平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい車に対して環境型税制(おおむね20%増税)が実施されます。

電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッドの軽自動車並びに被けん引車は除きます。

 

【軽自動車税の税負担の例(自家用・乗用の場合)】

1.平成27年4月1日に新規取得(新規検査)された新車は,平成27年度課税分から新税率の10,800円となります。

2.平成27年4月2日以降に新規取得(新規検査)された新車は,平成28年度課税分から新税率の10,800円となります。

3.中古車で購入される場合の税率も,自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。

自動車検査証の初度検査年月が「平成27年4月」以降の場合,初度検査年月から13年を経過するまでは10,800円となります。

自動車検査証の初度検査年月が「平成27年3月」以前の場合,初度検査年月から13年を経過するまでは7,200円となります。

4.平成14年12月までに新車登録した軽自動車は、平成28年度課税から重課税額となります。なお、重課対象となる軽自動車については、車検証の初度検査年月欄で確認できます。

 

 

 

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693