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更新日:2020年10月8日

新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について

中小事業者等が所有する資産に係る固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者を対象に、令和3年度課税分の固定資産税の負担を軽減するものです。

対象者・要件

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期間と比べて10分の3以上減少している中小事業者等

令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の確認を受けて、町に申告された場合に限り適用

減免対象

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

※土地や住宅用の家屋は本制度の対象外です。

軽減額

 

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率
50%以上 全額
30%以上50%未満 2分の1

申告について

申告期限

令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで

提出書類
  1. 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告書及び特例対象資産一覧
  2. 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
  3. 申告対象に家屋が含まれる場合、家屋の事業専用割合がわかる資料(青色申告決算書、収支内訳書等)
  4. 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
申告書様式

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告書及び特例対象資産一覧

 

 

詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

生産性向上に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

中小事業者等が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現行の特例措置について、適用となる対象資産に事業用家屋と構築物が追加され、適用期限が2年間延長されます。

対象

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業所等

対象資産

本特例の適用対象に事業用家屋及び構築物を追加。

※構築物は塀、看板(広告等)や受変電設備などです。

事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

特例措置

固定資産税を投資後3年間軽減

適用期限

令和5年3月31日までに延長

申請について

申請方法等については関連リンクの生産性特別措置法に基づく固定資産税の特例をご覧ください。

関連リンク

生産性向上特例措置

生産性特別措置法に基づく固定資産税の特例について

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693