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更新日:2020年1月2日
平成24年度の税制改正により、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が「90%以上100%未満」の住宅用地について、課税標準額を前年度と同額に据え置く特例措置が、平成26年度から廃止となります。このため、平成25年度まで負担調整措置により課税標準額が据え置きとなっていた場合、課税標準額が引き上げられ、平成26年度から税負担が増える場合があります。なお、商業地などについては現行どおり変更ありません。
評価の均衡化・適正化を図るため、平成6年度評価替え時から宅地の評価については、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に引き上げることになりました。これに伴い、税額のもととなる課税標準額を評価額と同様に引き上げてしまうと、税額も急激に上がり、納税者にとって大きな負担となってしまいます。そのため、課税標準額を徐々に評価額に近づけていく措置を取り入れることによって、税負担がなだらかに上昇するようにされました。この措置を『負担調整措置』といいます。
負担水準 |
課税標準額 |
100%以上 | 新評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3) |
90%以上100%未満 |
平成24年度課税標準額に据え置き |
90%未満 |
平成24年度課税標準額+(平成25年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)×5%) |
負担水準 |
課税標準額 |
税負担 |
100%以上 | 平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3) | 下がる場合と 据え置かれる場合があります |
100%未満 | 平成25年度課税標準額+(平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)×5%) ※ただし、この計算後の額が平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)を上回る場合は、平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3) ※また、この計算後の額が平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)×20%を下回る場合は、平成26年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)の20% |
上昇します |
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