○町村の廃置分合

昭和30年7月15日

総理府告示第1328号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、宮城県遠田郡涌谷町及び箟岳村を廃し、その区域をもって涌谷町を置く旨宮城県知事から届出があった。

右の廃置分合は昭和30年7月15日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年7月15日 総理府告示第1328号

(昭和30年7月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年7月15日 総理府告示第1328号