○町村の廃置分合
昭和30年7月15日
総理府告示第1328号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、宮城県遠田郡涌谷町及び箟岳村を廃し、その区域をもって涌谷町を置く旨宮城県知事から届出があった。
右の廃置分合は昭和30年7月15日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年7月15日 総理府告示第1328号
(昭和30年7月15日施行)