○涌谷町名誉町民条例

昭和43年10月1日

涌谷町条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、政治、経済、学術、技芸その他町の文化の進展に寄与し、その事績が極めて大きく町民の尊敬を受けている本町に縁の深い者を名誉町民に推挙することを目的とする。

(名誉町民推挙の方法)

第2条 町長は、議会の議決を経て名誉町民を推挙するものとする。

(名誉町民事績の公表)

第3条 名誉町民の事績は町の公報で公表し、これを顕彰する。

(名誉町民に対する特別待遇)

第4条 名誉町民は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、本人の慶弔に対して礼を尽くすものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町名誉町民条例

昭和43年10月1日 条例第19号

(昭和43年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第19号