○涌谷町スポーツ勲功章等表彰規則

昭和55年10月1日

涌谷町規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、涌谷町内に居住し、若しくは涌谷町出身のスポーツに勲功又は功労のあった者に対し、涌谷町スポーツ勲功章、涌谷町スポーツ特別勲功章及び涌谷町スポーツ功労章(以下「栄章」という。)を授与し、その名誉を表彰するとともにスポーツ振興と競技向上を図ることを目的とする。

(涌谷町スポーツ勲功章)

第2条 涌谷町スポーツ勲功章は、競技の態度、挙措が高潔であって、日常の競技生活も模範的であり、かつ次の各号の一に該当する競技者に対し授与するものとする。

(1) スポーツ競技において、日本記録をつくった者

(2) 日本代表として国際スポーツ大会に選手として出場した者

(3) 全国スポーツ大会において優勝した者

(4) 全国的なスポーツ界の分野において活躍の著しい者

(涌谷町スポーツ特別勲功章)

第3条 涌谷町スポーツ特別勲功章は、スポーツ競技において世界記録をたてるなど、特に優秀な競技者及び涌谷町スポーツ勲功章を授与された者で、更に前条各号の一に該当する競技者に対し授与するものとする。

(涌谷町スポーツ功労章)

第4条 涌谷町スポーツ功労章は、スポーツ競技の指導技術が優秀で他の模範となり、かつ、指導者として特に功労のあった者に対し授与するものとする。

(表彰の方法等)

第5条 表彰は、町長が行う。

2 栄章を授与する際、栄章とともに章記をおくる。

3 表彰は、毎年建町記念式に行う。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(登録等)

第6条 栄章には、一連番号を付し、順次授与するものとし、登録台帳(様式第1号から様式第3号まで)に登録し永久に保存するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町スポーツ勲功章等表彰規則

昭和55年10月1日 規則第8号

(昭和55年10月1日施行)