○涌谷町スポーツ勲功章等表彰規則
昭和55年10月1日
涌谷町規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、涌谷町内に居住し、若しくは涌谷町出身のスポーツに勲功又は功労のあった者に対し、涌谷町スポーツ勲功章、涌谷町スポーツ特別勲功章及び涌谷町スポーツ功労章(以下「栄章」という。)を授与し、その名誉を表彰するとともにスポーツ振興と競技向上を図ることを目的とする。
(涌谷町スポーツ勲功章)
第2条 涌谷町スポーツ勲功章は、競技の態度、挙措が高潔であって、日常の競技生活も模範的であり、かつ次の各号の一に該当する競技者に対し授与するものとする。
(1) スポーツ競技において、日本記録をつくった者
(2) 日本代表として国際スポーツ大会に選手として出場した者
(3) 全国スポーツ大会において優勝した者
(4) 全国的なスポーツ界の分野において活躍の著しい者
(涌谷町スポーツ特別勲功章)
第3条 涌谷町スポーツ特別勲功章は、スポーツ競技において世界記録をたてるなど、特に優秀な競技者及び涌谷町スポーツ勲功章を授与された者で、更に前条各号の一に該当する競技者に対し授与するものとする。
(涌谷町スポーツ功労章)
第4条 涌谷町スポーツ功労章は、スポーツ競技の指導技術が優秀で他の模範となり、かつ、指導者として特に功労のあった者に対し授与するものとする。
(表彰の方法等)
第5条 表彰は、町長が行う。
2 栄章を授与する際、栄章とともに章記をおくる。
3 表彰は、毎年建町記念式に行う。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。