○涌谷町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年1月20日

涌谷町条例第14号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき涌谷町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めるものとする。

第2条 前条に規定する定例会の回数は、年1回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年における定例会の回数は、第2条の規定にかかわらず1回とする。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

涌谷町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年1月20日 条例第14号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年1月20日 条例第14号
平成25年12月26日 条例第34号