○涌谷町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年1月20日
涌谷町条例第14号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき涌谷町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めるものとする。
第2条 前条に規定する定例会の回数は、年1回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年における定例会の回数は、第2条の規定にかかわらず1回とする。
附則(平成25年条例第34号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
昭和31年1月20日 条例第14号
(平成26年1月1日施行)