○涌谷町議会傍聴規則

昭和41年11月15日

涌谷町議会規則第2号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所において自己の住所並びに氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 学生、生徒その他の者が、団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に定める事項及び人数を傍聴人受付票に記入しなければならない。

第3条 傍聴人が議場に入場したときは、指定の席(以下「傍聴席」という。)につかなければならない。

第4条 許可なくして傍聴人は議席に立ち入ることはできない。

第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 威圧的な服装をしている者又はその類を着用している者

(4) 張り紙等の意思を表示するものを携帯している者

(5) ラジオその他の音響装置の類又は楽器等の大きな音のするものを携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害するおそれのある者

第6条 傍聴人が傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大きな声や音を発する等、騒ぎ立てないこと。

(3) 威圧的な行動をしないこと。

(4) 携帯電話等を使用しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

第7条 傍聴人は傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、広報関係職員及び報道関係者を除き、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、昭和41年11月15日から施行する。

(平成24年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

涌谷町議会傍聴規則

昭和41年11月15日 議会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年11月15日 議会規則第2号
平成24年9月24日 議会規則第2号
平成31年3月18日 議会規則第1号