○涌谷町議会事務局設置条例

昭和33年8月2日

涌谷町条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。

涌谷町議会事務局設置条例

昭和33年8月2日 条例第8号

(昭和33年8月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年8月2日 条例第8号