○涌谷町議会公印規程

昭和59年3月21日

涌谷町議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので、第7条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の種類、寸法、ひな形及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、その保管を厳正にし、議長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製及び改廃等)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の承認を受けなければならない。

2 局長は、前項の規定により不要となった公印は、廃止の日から5年間保存し、保存期間の経過後速やかに焼却処分をしなければならない。

(公印の調製及び改廃に伴う告示)

第6条 公印を調製し、改廃し、又は廃止をしたときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第7条 局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印を登録し、改廃等経緯を記入し、その台帳を保管しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印する文書等に決裁済の原議書を添えて局長に提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印を保管場所以外で使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、議長の承認を受けなければならない。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程により調製したものとして使用できる。

(昭和62年議会規程第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年議会訓令第1号)

この訓令は、平成4年1月7日から施行する。

(平成29年議会規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

寸法(ミリメートル)

ひな形

個数

涌谷町議会印

方 36

画像

1

涌谷町議会議長印

方 21

画像

1

涌谷町議会議長印

方 21

画像

1

涌谷町議会常任委員会委員長印

方 21

画像

1

涌谷町議会特別委員会委員長印

方 21

画像

1

涌谷町議会事務局長印

方 21

画像

1

涌谷町議会印

15×45

画像

1

涌谷町議会広報広聴常任委員会分科会長印

方 21

画像

1

涌谷町議会運営委員会委員長印

方 21

画像

1

画像

画像

涌谷町議会公印規程

昭和59年3月21日 議会規程第2号

(平成29年3月31日施行)