○涌谷町議会表彰規程
昭和44年2月1日
涌谷町議会規程第3号
第1条 本議会の議員及び事務局職員で議会の運営をとおし、地方自治の振興発展に尽力し、その功績顕著であると認められる者に対し、この規程の定めるところにより表彰を行うものとする。
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して、これを行うものとする。
(1) 地方自治の振興発展に関し国家的功労者として叙勲、受賞等の対象となりたる者
(2) 永年勤続者として全国町村議会議長会、宮城県町村議会議長会から表彰を受けたる者
(3) 前2号のほか、地方自治振興発展等に特に顕著なる功績のあった者
第3条 表彰は、議会(全員協議会を含む。)において行うを例とする。
第4条 表彰を行うには表彰状を用い、予算の範囲内で金品を贈呈するものとする。
附則
この規程は、昭和44年2月1日から施行する。