○涌谷町課設置条例

昭和61年6月30日

涌谷町条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。

総務課

企画財政課

まちづくり推進課

税務課

町民生活課

健康課

福祉課

農林振興課

建設課

上下水道課

(事務分掌)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 消防防災、国民保護法及び交通安全対策に関すること。

(4) その他他課の所管に属さないこと。

企画財政課

(1) 町政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 統計調査に関すること。

(3) 財政に関すること。

(4) 公有財産に関すること。

まちづくり推進課

(1) 住民の参画協働に関すること。

(2) 定住化促進に関すること。

(3) 商業及び工業に関すること。

(4) 観光物産に関すること。

税務課

(1) 町税(県民税を含む。)に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 介護保険料に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料に関すること。

町民生活課

(1) 窓口事務に関すること。

(2) 戸籍及び住民登録に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

健康課

(1) 健康に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障害福祉に関すること。

(3) 高齢福祉に関すること。

農林振興課

(1) 農業に関すること。

(2) 林業に関すること。

建設課

(1) 道路、河川その他土木に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 公共施設の管理に関すること。

上下水道課

(1) 下水道に関すること。

(2) 合併処理浄化槽に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(職員の経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の涌谷町課設置条例に基づく企画管財課、住民課、保険衛生課及び農林商工課に在職する者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもってそれぞれこの条例による改正後の涌谷町課設置条例に基づく企画財政課、町民生活課、健康福祉課及び農林課の相当の職員となるものとする。

(涌谷町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町総合計画審議会条例の一部改正)

4 涌谷町総合計画審議会条例(昭和51年涌谷町条例第2号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(職員の経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の涌谷町課設置条例に基づく農林課並びに商工観光課に在職する者及び建設課に在職する者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもってそれぞれこの条例による改正後の涌谷町課設置条例に基づく産業振興課及びふるさと整備課の相当の職員となるものとする。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(職員の経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の涌谷町課設置条例に基づく総務課、企画財政課、税務課、町民生活課、ふるさと整備課及び上下水道課に在職する者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもってそれぞれこの条例による改正後の涌谷町課設置条例に基づく総務企画課、町民税務課及び建設水道課の相当の職員となるものとする。

(涌谷町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町特別職の報酬審議会条例の一部改正)

4 涌谷町特別職の報酬審議会条例(昭和39年涌谷町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町水道事業の設置に関する条例の一部改正)

5 涌谷町水道事業の設置に関する条例(昭和42年涌谷町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町都市計画審議会条例の一部改正)

6 涌谷町都市計画審議会条例(昭和45年涌谷町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町総合計画審議会条例の一部改正)

7 涌谷町総合計画審議会条例(昭和51年涌谷町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

涌谷町課設置条例

昭和61年6月30日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和61年6月30日 条例第18号
平成8年3月19日 条例第1号
平成9年3月17日 条例第3号
平成10年6月30日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第3号
平成15年12月5日 条例第30号
平成17年9月16日 条例第27号
平成20年3月11日 条例第12号
平成22年3月24日 条例第15号
平成23年12月7日 条例第20号
平成25年1月25日 条例第1号
平成29年9月8日 条例第16号