○庁議の設置及び運営に関する規程
昭和50年1月20日
涌谷町規程第6号
(設置)
第1条 町の重要施策を審議策定するとともに各課各機関相互の総合調整を行い、町行政の適正かつ能率的な執行を図るために庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長、副町長及び教育長並びに参事、副センター長(事務担当)、課長、局長及び室長をもって構成する。
2 町長は、必要があると認めるときは、庁議に関係者の出席を求めることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項
(2) 課(室)及び関係機関相互間において調整を要する事項
(3) 町の重要な諸行事等に関する事項
(4) 構成員が提起する行政上の提案建議に関する事項
(5) 庁内連絡会議からの提案事項
(6) その他この会議において審議することを適当とする事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項
(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項
(3) 重要な情報に関する事項
(4) その他構成員が必要と認める事項
(庁議の進行)
第4条 庁議の進行は、構成員のうち、町長が指名する者がこれに当たる。
(開催日)
第5条 庁議は、原則として毎月1日(その日が涌谷町の休日を定める条例(平成2年涌谷町条例第4号)に規定する町の休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
(幹事課)
第6条 庁議に付すべき事案をあらかじめ調査、検討、整理して庁議の能率的運営を期するため及び庁議の庶務を掌るため庁議の幹事課を置く。
2 幹事課は、企画財政課をもってこれに充てる。
(付議手続)
第7条 課長等は、庁議に付すべき事案がある場合は、庁議開催の3日前までに付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて幹事課の長に付議要求しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 幹事課の長は、前項の付議要求があった場合は、当該事案を整備の上、必要と認めるものを庁議に提出しなければならない。この場合、付議することとなった事案について必要と認めるものについては、庁議開催の2日前までに関係書類を作成し、これを構成員に送付しなければならない。
(調査等)
第8条 幹事課の長は、庁議の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係課と連絡、調整を行い、関係事務について調査し、又は関係課から資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規程は、昭和50年1月20日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、昭和63年11月14日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
この訓令は、平成10年9月28日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。