○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和61年7月31日
涌谷町規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
附則
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(身分に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に事務吏員及び技術吏員である者は、別に辞令が発せられない限り、職員とみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。