○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年7月31日

涌谷町規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 総務課長

(2) 企画財政課長

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(身分に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に事務吏員及び技術吏員である者は、別に辞令が発せられない限り、職員とみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年7月31日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和61年7月31日 規則第10号
平成17年9月30日 規則第32号
平成18年12月25日 規則第45号
平成19年3月31日 規則第6号
平成23年12月28日 規則第9号