○涌谷町公印規程
昭和47年4月28日
涌谷町規程第4号
(趣旨)
第1条 涌谷町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等及び管理者)
第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の整理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印の作成、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印の管理は、その保管する所属課等の長の管理のもとに取扱担当者を定めてその使用の厳正を図らなければならない。
3 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
4 勤務時間外及び涌谷町の休日を定める条例(平成2年涌谷町条例第4号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、公印の管理者は、あらかじめ指定した公印を、宿日直員が保管するものとする。
(公印の作成、改刻又は廃止の申請)
第5条 公印の管理者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の作成、改刻、廃止申請書(様式第2号)を総務課長を経て町長に提出し許可を得なければならない。
2 公印の管理者は、公印を廃止したときは、不要となった公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。
(公印の事故)
第7条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を公印事故届(様式第3号)を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印管理者(勤務時間外及び休日にあっては、宿日直員)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 宿日直員は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印管理者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子計算機処理による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、町長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影を印刷し、公印の押なつに代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算機に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和52年規程第6号)
この規程は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、昭和63年11月18日から施行する。
附則(昭和63年訓令第6号)
この訓令は、昭和63年11月22日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年12月10日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年2月2日から施行し、改正後の涌谷町公印規程の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 庁印
番号 | 種類 | 用途番号 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 | 個数 |
1 | 町印 | (1) | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | 1 | |
(2) | 一般縦書文書用 | 方36 | 総務課長 | 1 | |||
窓口事務用 | 町民生活課長 | 1 | |||||
(3) | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | 1 | |||
2 | 施設印 | (1) | 修了証書用 | 方44 | さくらんぼこども園長 | 1 |
2 職印
1 | 町長印 | (1) | 一般縦書文書用 | 方18 | 会計管理者 | 1 | |
(2) | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | 1 | |||
(3) | 一般横書文書用 | 方18 | 総務課長 | 1 | |||
(4) | 窓口事務用(縦書) | 方20 | 町民生活課長 | 1 | |||
(5) | 窓口事務用(横書) | 方20 | 町民生活課長 | 1 | |||
(6) | 戸籍用(縦書) | 方20 | 町民生活課長 | 1 | |||
(7) | 登記事務用(縦書) | 方20 | 企画財政課長 | 1 | |||
(8) | 登記事務用(横書) | 方20 | 企画財政課長 | 1 | |||
(9) | 賞状用 | 方40 | 総務課長 | 1 | |||
(10) | 賞状用 | 方27 | 総務課長 | 1 | |||
(11) | 一般縦書文書用 | 方18 | 町民医療福祉センター副センター長 | 1 | |||
(12) | 一般横書文書用 | 方18 | 町民医療福祉センター副センター長 | 1 | |||
2 | 町長職務代理者印 | (1) | 一般縦書文書用 | 方18 | 総務課長 | 1 | |
(2) | 一般横書文書用 | 方18 | 総務課長 | 1 | |||
(3) | 窓口事務用(縦書) | 方20 | 町民生活課長 | 1 | |||
(4) | 窓口事務用(横書) | 方20 | 町民生活課長 | 1 | |||
(5) | 一般縦書文書用 | 方20 | 町民医療福祉センター副センター長 | 1 | |||
(6) | 一般横書文書用 | 方20 | 町民医療福祉センター副センター長 | 1 | |||
3 | 副町長印 | (1) | 一般文書用(横書) | 方18 | 総務課長 | 1 | |
(2) | 一般文書用(縦書) | 方18 | 総務課長 | 1 | |||
4 | 会計管理者印 | (1) | 一般文書用支払通知票用(縦書) | 方18 | 会計管理者 | 1 | |
(2) | 一般文書用支払通知票用(横書) | 方18 | 会計管理者 | 1 | |||
5 | 現金取扱員印 | (1) | 金銭出納関係文書(横書) | 方18 | 税務課長 | 1 | |
6 | 企業出納員印 | (1) | 下水道事業用 | 方18 | 上下水道課長 | 1 | |
7 | さくらんぼこども園長印 | (1) | 一般文書用(縦書) | 方21 | さくらんぼこども園長 | 1 | |
(2) | 一般文書用(横書) | 方21 | さくらんぼこども園長 | 1 | |||
8 | 所長印 | (1) | 一般文書用(縦書) | 方20 | 農村環境改善センター所長 | 1 | |
(2) | 一般文書用(横書) | 方20 | 農村環境改善センター所長 | 1 | |||
9 | センター長印 | (1) | 一般文書用(縦書) | 方18 | 町民医療福祉センター副センター長 | 1 | |
(2) | 一般文書用(横書) | 方18 | 町民医療福祉センター副センター長 | 1 | |||
10 | 施設印 | (1) | 一般文書用(横書) | 方21 | 町民医療福祉センター副センター長 | 1 |