○涌谷町印鑑条例

平成4年9月24日

涌谷町条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

 地方自治法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

 民法第57条に規定する特別代理人

 民法第74条に規定する清算人

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個並びに1認可地縁団体1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(認可地縁団体の場合を除く。)

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(認可地縁団体の場合を除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 流し込みその他により多量に製造されていると認められているもの

(5) き損又はま滅しているもの

(6) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートル、認可地縁団体の場合は30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(7) 印影を鮮明に表しにくいもの

(8) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 登録申請者の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(印鑑登録)

第5条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について、審査したうえで登録する。

2 登録申請者が自ら申請した場合において、本人であることを確認できないときは、次に掲げる方法によって確認する。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をはり付けたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項の規定により本人であることを確認できないとき又は代理人により申請があった場合の確認は、文書により照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

4 町長は、前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

5 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。

(1) 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の事務所の所在地

 認可地縁団体の認可年月日

 登録資格

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

 代表者等の住所

(2) 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前号に掲げるほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付する。ただし、認可地縁団体の印鑑を登録した場合は、この限りではない。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者自らが直接受理しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は、代理人をして受領させることができる。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人をして印鑑登録証再交付申請書に当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちに印鑑登録証亡失届書により町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録された印鑑を亡失した場合は、直ちに登録印鑑亡失届書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合、登録資格者本人の印鑑を添付するものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 認可地縁団体の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には町長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならないものとする。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。

2 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届け出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、被登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号又は第4号並びに第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があるとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

3 町長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の2第15項により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

4 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影を複写機により作成した写しに次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 男女の別

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を複写機により作成した写しに次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の事務所の所在地

(4) 登録資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(7) 登録年月日

3 事故その他の事由により前2項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならないものとする。

4 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(涌谷町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、涌谷町行政手続条例(平成9年涌谷町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、この条例により登録されたものとみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の涌谷町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 第1条の規定により、施行日の前日において旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

涌谷町印鑑条例

平成4年9月24日 条例第15号

(令和2年1月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成4年9月24日 条例第15号
平成9年3月17日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第6号
平成24年7月5日 条例第14号
令和元年9月27日 条例第26号
令和2年1月22日 条例第3号