○涌谷町防災会議・水防協議会規程
昭和61年3月31日
涌谷町規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町防災会議・水防協議会条例(昭和61年涌谷町条例第8号)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 涌谷町防災会議・水防協議会(以下「防災水防会議」という。)の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。この場合において、委員は、その代理者を出席させることができる。
(会議録)
第3条 防災水防会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明等のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) 議事の大要
(6) その他会議において必要と認める事項
(部会)
第4条 防災水防会議に置く部会の数、名称及び構成については、会長が防災水防会議に諮って定める。
2 部会の招集は、部会長が会長の承認を得て第2条第1項の例に準じて当該部会に属する委員に通知して行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、病気その他の理由により部会に出席することができない委員について準用する。
第5条 部会の運営については、前条に定めるもののほか防災水防会議の例に準ずるものとする。
2 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、速やかに関係部会に付議するものとする。
3 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは、速やかに報告書に議事録を添えて会長に提出するものとする。
4 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て部会に属さない委員及び専門委員の出席を求めることができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、防災水防会議の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和61年3月31日から施行する。
2 涌谷町防災会議規程(昭和38年涌谷町規程第2号)は、廃止する。