○涌谷町交通安全条例

平成10年12月25日

涌谷町条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町民、町及び交通安全関係機関・団体等(以下「関係団体等」という。)が一体となって、交通安全教育及び交通安全広報啓発活動等の推進に努め、交通安全思想の高揚と交通道徳の涵養を図り、交通事故を防止し、安全で住みよい町づくりに寄与することを目的とする。

(町長の責務)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し、必要な施策に努めなければならない。

2 町長は、前項の施策にあたっては、警察署及び関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、交通事故防止に努めるとともに、町長の施策に協力しなければならない。

(交通安全教育の推進)

第4条 町長は、健全な交通社会人の育成を図るため、幼児、児童生徒及び高齢者に対する交通安全教育の推進に努めなければならない。

2 前項の交通安全教育の推進にあたっては、交通安全知識を有する者を講師として委嘱することができる。

(シートベルト及び乗車用ヘルメットの着用の徹底)

第5条 町長は、町民のシートベルト及び乗車用ヘルメットの着用意識の向上と正しい使用方法の徹底を図るため、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(携帯電話等の使用自粛)

第6条 車両運転者は、走行中における携帯電話等の使用を自粛するものとする。ただし、やむを得ず使用する場合は、交通安全に必要な措置を講じなければならない。

(飲酒運転の根絶)

第7条 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において、飲酒運転の根絶のための活動を自ら実践しなければならない。

2 酒類を提供する飲食店を営む者は、飲食をした客が車両を運転して帰宅しないよう確認する等飲酒運転の防止に努めなければならない。

3 町長は、飲酒運転の根絶に関する啓発に努めるものとする。

(暴走族根絶運動の徹底)

第8条 町長は、暴走族根絶運動の徹底を図るため、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(交通安全の確保に資する製品の利用促進)

第9条 町長は、チャイルドシート、歩行補助車及び反射材用品等交通安全の確保に資する製品の利用促進に関する広報啓発活動に努めるものとする。

(交通死亡事故発生時の措置)

第10条 町長は、交通死亡事故が発生した場合は、警察署及び関係団体等と緊密な連携のうえ、安全対策を検討し交通死亡事故の再発防止に努めるものとする。

2 町長は、交通死亡事故等が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を講ずる必要があると認めたときは、涌谷町交通安全対策会議条例(昭和45年涌谷町条例第22号)に基づく交通安全対策会議を開催して対策を協議するほか、必要に応じて「交通死亡事故非常事態宣言」を発令し、地域ぐるみによる交通死亡事故防止対策を講じるものとする。

(良好な道路交通環境の確保)

第11条 町長は、交通事故防止のため、道路交通環境の整備を図り、安全の確保に努めるものとする。

2 町長は、道路における良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めたときは関係行政機関に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町交通安全条例

平成10年12月25日 条例第19号

(平成18年3月15日施行)