○涌谷町交通安全指導員条例
昭和42年3月22日
涌谷町条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、涌谷町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命及び報酬等について、定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に務めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、本町に居住する者で人格高潔身体強健であって交通法規に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 指導員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって町長に願い出てその許可を受けなければならない。
3 町長において必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、その任期中においても解任することができる。
4 指導員は、非常勤とする。
(報酬)
第5条 指導員には、次により報酬を支給する。
隊長 年額 96,400円
副隊長 年額 83,000円
班長 年額 75,700円
隊員 年額 72,800円
(報酬の支給方法)
第5条の2 新に指導員となった者又は指導員の階級等の異動により報酬の額に異動を生じた指導員には、その職についた日又は報酬の額に異動を生じた日から、退職等により離職したときはその日まで、それぞれ日割又は月割計算により支給する。
2 報酬の支給は、年度を2期に分割して毎年9月末日及び3月末日に各半額を支給する。ただし、指導員が退職又は死亡したときは、その都度支給する。
(費用弁償)
第6条 指導員が交通指導の職務に従事した場合は、費用弁償として日額2,000円を支給する。
2 指導員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費は、行政職給料表6級の職務にある一般職員に支給する旅費の例による。ただし、日当の額については、鉄道、水路又は陸路の距離いかんにかかわらず全額とする。
(貸与品)
第7条 指導員には、別表に掲げる制服等を貸与する。
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品は返納しなければならない。
(公務災害補償)
第8条 指導員の公務上の災害に対しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年涌谷町条例第23号。以下この条例において「災害補償条例」という。)により、その損害を補償する。この場合において、災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず非常勤消防団員等に係る損害補償の例により定めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(貸与品表)
2 別表貸与品表を次のように定める。
〔次のよう〕略
附 則(昭和45年条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第22号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
品目 | 員数 |
制服上下衣 | 2 |
帽子 | 2 |
ワイシャツ | 1 |
白バンド | 1 |
モール | 1 |
警笛 | 1 |
階級章 | 1 |
ネクタイ | 1 |