○涌谷町公職選挙執行規程

昭和50年7月17日

涌谷町選管告示第24号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 選挙期日(第3条)

第3章 投票(第4条―第6条)

第4章 選挙会(第7条・第8条)

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第9条)

第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用(第10条・第11条)

第3節 文書図画(第12条―第13条の2)

第4節 新聞広告(第14条)

第5節 街頭演説(第15条―第16条)

第6節 削除(第17条―第31条)

第7節 選挙公報(第32条―第41条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第42条―第46条)

第7章 補則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、涌谷町の議会議員及び長の選挙における事項を定め選挙事務を迅速かつ適正に処理し、もって選挙の公正を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、涌谷町選挙管理委員会をいう。

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第2条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

2 前項の告示は、選挙人名簿の定時登録の際に、年4回しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

第2章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第3条 委員会の行う法第33条第5項の規定による告示は、様式第1号及び様式第2号によりしなければならない。

2 法第34条第6項の規定による告示は、前項の規定に準じてしなければならない。

第3章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条第2項の規定により町の選挙に用いる投票用紙は、様式第3号とする。

(投票用紙等に押すべき印)

第6条 委員会の管理する選挙における投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式によるものとする。

第4章 選挙会

(選挙長等選任告示)

第7条 委員会は、令第81条の規定により選挙長又はその職務を代理すべき者を選任した場合における告示は、様式第4号に準じてしなければならない。

(選挙長の事務を行う場所の告示)

第8条 選挙長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を様式第5号に準じて告示しなければならない。

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置、異動の届出)

第9条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第7号に、同項の規定による推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第8号にそれぞれ準じてしなければならない。

第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用

(自動車、拡声機及び船舶の使用)

第10条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第9号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨証明する書面を添えて文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請する場合においては、破損又は汚損した表示板を返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示板はこれを返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあっては運転室の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見易い箇所に掲示しておかなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第11条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第10号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

第3節 文書図画

第12条及び第13条 削除

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第13条の2 法第143条第16項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第15号の2により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期間は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第15号の3に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において交付申請書には、当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指示しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第10条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第15号の4に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

第4節 新聞広告

(新聞広告)

第14条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第16号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第5節 街頭演説

(街頭演説の標旗)

第15条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第17号による。

2 第10条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第16条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、様式第18号に準じて委員会が作成し交付するものを用いなければならない。

2 第10条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

第6節 削除

第17条から第31条まで 削除

第7節 選挙公報

(選挙公報の掲載申請)

第32条 候補者は、涌谷町選挙公報発行に関する条例(平成18年涌谷町条例第35号。以下「公報条例」という。)第3条第1項の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、当該選挙の期日の告示の日に様式第23号による申請書に、委員会が交付する様式第23号の2に準じて作成した原稿用紙に記載した掲載文及び候補者の写真2枚を添えてしなければならない。

2 前項の場合において添付する写真は、選挙の期日の告示の前6ヶ月以内に撮影した上半身脱帽の手札型とし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

(選挙公報の掲載文の制限)

第33条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称)を縦書で記載しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名、年齢、身分及び所属党派に関すること以外は記載することができない。

4 掲載文には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。

5 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外の写真を使用することができない。

(図等の面積制限)

第33条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(候補者の写真及び前条第2項の規定による氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(選挙公報の掲載文の修正)

第34条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は記載した文字が著しく小さい場合等で次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該記載箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(選挙公報の写真印刷)

第35条 選挙公報は、公報条例第3条の規定により申請のあった掲載文を写真製版により印刷して掲載するものとする。

(選挙公報の掲載申請の撤回又は修正)

第36条 候補者は公報条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは、様式第24号による撤回申請書を、これを修正しようとするときは、様式第24号の2による修正申請書に新たに記載し直した掲載文を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第32条の規定による期限経過後においてこれをすることができない。

(選挙公報の体裁等)

第37条 選挙公報は、様式第25号による。

2 選挙公報に余白があるときは、委員会は選挙の棄権防止その他の啓発事項を掲載することができる。

(選挙公報掲載順序のくじ)

第38条 公報条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載文申請締切期日の午後5時から涌谷町役場において行う。

2 前項のくじは、掲載申請書を受け付けた順序により行う。

(選挙公報掲載文等の返付)

第39条 提出された選挙公報の掲載文及び写真は、第36条第1項の規定により撤回した場合を除き返付しない。

(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行手続)

第40条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)においても、公報条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。

(選挙公報の印刷の正誤)

第41条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示によってこれを訂正する。ただし、その誤りが軽微なものであるときは、告示を省略することができる。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者等の選任届等)

第42条 公職の候補者又は推薦届出者は、法第180条第3項又は法第182条第1項の規定により出納責任者の選任届又は異動届をするときは様式第26号及び様式第26号の2によらなければならない。

2 法第183条第2項及び第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出をするときは、様式第27号及び様式第27号の2によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第9条第2項の例による。

(報告書の閲覧)

第43条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は丁重に取り扱い、指定された場所以外に持ち出したり破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第44条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を、別表第2のとおり定める。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第45条 委員会は法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第28号に準じてしなければならない。

(収支報告書要旨の公表)

第46条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

第7章 補則

(準用規定)

第47条 この規程に定めるものを除くほか、涌谷町の議会議員及び長の選挙の投票、期日前投票、不在者投票、開票、選挙会、候補者及び当選人並びに文書図画の撤去等に関する事項については、宮城県公職選挙執行規程(昭和31年宮選管告示第10号)の該当規定を準用する。

1 この規程は、昭和50年7月17日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(昭和50年選管告示第54号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年選管告示第10号)

この規程は、昭和53年3月27日から施行する。

(昭和54年選管告示第16号)

この告示は、昭和54年7月10日から施行する。

(昭和54年選管告示第17号)

この告示は、昭和54年7月24日から施行する。

(昭和54年選管告示第60号)

この告示は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和56年選管告示第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の涌谷町公職選挙執行規程第13条第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3第1項に規定する候補者等に対して交付された表示票は、昭和56年7月31日までの間に限り、改正後の涌谷町公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(昭和57年選管告示第17号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年選管告示第2号)

この告示は、昭和58年1月7日から施行する。

(昭和59年選管告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和59年2月20日から施行する。

(適用区分)

2 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和58年法律第66号)の施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(昭和62年選管告示第48号)

この告示は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成4年選管告示第13号)

この告示は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年選管告示第47号)

この告示は、平成5年9月3日から施行する。

(平成9年選管告示第16号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年選管告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年8月7日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の涌谷町公職選挙執行規程の規定は、平成12年8月7日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成14年選管告示第21号)

この告示は、平成14年6月2日から施行する。

(平成15年選管告示第62号)

この告示は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年選管告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の涌谷町公職選挙執行規程の規定は、平成17年7月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成18年選管告示第41号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年2月21日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の涌谷町公職選挙執行規程の規定は、平成19年2月21日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成20年選管告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の涌谷町公職選挙執行規程の規定は、平成20年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成28年選管告示第43号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

投票区

投票区の区域

第1投票区

1区、2の1区、2の2区、2の3区の区域

第2投票区

3区、4区、5の1区、5の2区の区域

第3投票区

6区、7区、8区、9の1区、八雲区の区域

第4投票区

9の2区、9の3区、10区、11区の区域

第5投票区

下小塚区、上小塚区の区域

第6投票区

黄金区、日向区、下町区、城山区の区域

第7投票区

上町区、上谷地区、下郡区、上郡1区、上郡2区の区域

第8投票区

長根区、小里区、脇区、成沢区の区域

第9投票区

岸ケ森区、太田区、箟岳区の区域

第10投票区

吉住区、猪岡区、短台区、大谷地区の区域

(備考) この表に定める投票区の区域は、涌谷町行政区長設置に関する条例施行規則(昭和63年涌谷町規則第3号)第2条に規定する行政区とする。

別表第2(第44条関係)

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道費 鉄道旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行については路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路(鉄道を除く。)旅行については路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

(1) 基本日額 1日につき10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料 (食事料を含まない。)1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内

(3) 専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円以内

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様式第11号から様式第15号まで 削除

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様式第19号から様式第22号まで 削除

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涌谷町公職選挙執行規程

昭和50年7月17日 選挙管理委員会告示第24号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年7月17日 選挙管理委員会告示第24号
昭和50年10月11日 選挙管理委員会告示第54号
昭和53年3月27日 選挙管理委員会告示第10号
昭和54年7月10日 選挙管理委員会告示第16号
昭和54年7月24日 選挙管理委員会告示第17号
昭和54年11月1日 選挙管理委員会告示第60号
昭和56年5月14日 選挙管理委員会告示第17号
昭和57年8月27日 選挙管理委員会告示第17号
昭和58年1月7日 選挙管理委員会告示第2号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
昭和62年10月31日 選挙管理委員会告示第48号
平成4年7月1日 選挙管理委員会告示第13号
平成5年9月3日 選挙管理委員会告示第47号
平成9年10月1日 選挙管理委員会告示第16号
平成12年8月7日 選挙管理委員会告示第27号
平成14年6月2日 選挙管理委員会告示第21号
平成15年10月24日 選挙管理委員会告示第62号
平成17年6月21日 選挙管理委員会告示第16号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第41号
平成19年2月21日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成28年6月1日 選挙管理委員会告示第43号