○公職選挙による投票用紙等印刷、保管措置要綱

昭和50年7月17日

涌谷町選管要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、涌谷町の議会の議員並びに町長選挙に使用する投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒及び内封筒)、不在者投票証明書用封筒、郵便による不在者投票用封筒(外封筒及び内封筒)及び仮投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)は当該選挙の管理執行上、印刷過程及び保管受払いについては特に厳重にする必要があるので本要項を定めるものとする。

(印刷)

第2条 印刷すべき投票用紙等の態様、数量等は、別に定めるところによるものとする。

2 印刷の依頼を受けた印刷所の長は、投票用紙等の印刷について所員に前条の趣旨を徹底させるとともに印刷工程上の責任を定め責任体制の確立を図り、担当者の職、氏名を涌谷町選挙管理委員会に通知するものとする。また、印刷完了から引渡しまでの保管についても責任者を定め、その取扱いを厳重にする。

3 涌谷町選挙管理委員会は、印刷期間中随時職員を派遣し、印刷作業工程を視察させることができる。

4 印刷所の長は、投票用紙の印刷終了後、確実に200枚を1束として種別、数量等を明示してボール箱に収納し、涌谷町選挙管理委員会に引き渡すものとする。なお、投票用紙等についても同様とする。

5 印刷工程において生じた刷り損じ等の用紙は、涌谷町選挙管理委員会立会いのうえ焼却処分するものとする。

(保管、受払い等)

第3条 涌谷町選挙管理委員会委員長は、投票用紙等の保管受払いについて責任者を定め、その取扱いに慎重を期するものとする。

(準用規定)

第4条 この要綱に定めるものを除くほか、投票用紙等の受払いについては、宮城県公職選挙執行規程(昭和31年宮選管告示第10号)第39条の規定により厳重に行うものとする。

この要綱は、昭和50年7月17日から施行する。

(平成11年6月15日選管告示第28号)

この告示は、平成11年7月1日から施行する。

公職選挙による投票用紙等印刷、保管措置要綱

昭和50年7月17日 選挙管理委員会要綱第1号

(平成11年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年7月17日 選挙管理委員会要綱第1号
平成11年6月15日 選挙管理委員会告示第28号