○公職選挙による投票用紙等印刷、保管措置要綱
昭和50年7月17日
涌谷町選管要綱第1号
(印刷)
第2条 印刷すべき投票用紙等の態様、数量等は、別に定めるところによるものとする。
2 印刷の依頼を受けた印刷所の長は、投票用紙等の印刷について所員に前条の趣旨を徹底させるとともに印刷工程上の責任を定め責任体制の確立を図り、担当者の職、氏名を涌谷町選挙管理委員会に通知するものとする。また、印刷完了から引渡しまでの保管についても責任者を定め、その取扱いを厳重にする。
3 涌谷町選挙管理委員会は、印刷期間中随時職員を派遣し、印刷作業工程を視察させることができる。
4 印刷所の長は、投票用紙の印刷終了後、確実に200枚を1束として種別、数量等を明示してボール箱に収納し、涌谷町選挙管理委員会に引き渡すものとする。なお、投票用紙等についても同様とする。
5 印刷工程において生じた刷り損じ等の用紙は、涌谷町選挙管理委員会立会いのうえ焼却処分するものとする。
(保管、受払い等)
第3条 涌谷町選挙管理委員会委員長は、投票用紙等の保管受払いについて責任者を定め、その取扱いに慎重を期するものとする。
附則
この要綱は、昭和50年7月17日から施行する。
附則(平成11年6月15日選管告示第28号)
この告示は、平成11年7月1日から施行する。