○涌谷町行政区長設置に関する条例
昭和49年3月24日
涌谷町条例第2号
(設置)
第1条 町行政の円滑な運営と行政区自治振興を図るため行政区に行政区長を置く。
(区域)
第2条 行政区は、40以内とし、町長が別に定める。
(委嘱)
第3条 行政区長は、次の各号に掲げる条件をそなえた者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身体強健、人格高潔で社会の信頼を得るに足ると認める者
2 前項の規定により町長が委嘱するときは、行政区内における有識者若干名につき意見を徴して行わなければならない。
(任期)
第4条 行政区長の任期は、委嘱の日から起算して3年とする。ただし、補欠によるときは、前任者の残任期間とする。
2 行政区長が任期中に退職しようとするときは、その理由を付して町長に申し出なければならない。
3 行政区長が心身の故障又は適格性を欠くに至ったときは、町長は、その職を免ずることができる。
(任務等)
第5条 行政区長が行う任務等は、次のとおりとする。
(1) 町長の指揮、監督を受け町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会その他町執行部等の指示する事項の示達、調査、報告をし、町政の円滑な浸透を図らなければならない。
(2) 行政区域内の実情を常に把握し、住民の融和を図り、町政発展の基盤としての行政の向上に努め、町長に対し、住民の総合的意見を具申し、改善を要望することができる。
(3) 町長の指定した毎月1回の定例会のほか、町長が必要と認めたときは、指定した場所に参集しなければならない。
(4) 行政区長は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(報酬及び旅費)
第6条 行政区長に対し、次の報酬及び公務のため町外に旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の報酬額は、均等割額及び戸数割等により算出する。
(1) 均等割額は、行政区長1人当たり月額42,000円とする。
(2) 戸数割等は、行政区内の戸数、人口及び地形並びに役場までの距離に区分し、予算の範囲内において町長が別に定める。
3 第1項の旅費は、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号)に規定する6級の職務にある者の旅費相当額を支給する。
4 行政区長の報酬及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 部落長の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年涌谷町条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。