○涌谷町総合計画策定本部設置要綱
昭和51年3月6日
涌谷町要綱第2号
(設置)
第1条 涌谷町の総合計画を策定するために、涌谷町総合計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 涌谷町の基本構想の改定及び基本計画(以下「計画案」という。)の作成に関すること。
(2) 計画案作成のための町民生活、産業経済等町勢全般にわたる将来の予測に関すること。
(3) 計画案作成のため、国県の重要施策の調査及び検討に関すること。
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長、本部員、部会長、幹事及び専門員を置く。
2 本部長は、町長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、副町長、教育長及び町民医療福祉センター長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、課長等の職にある者をもって充てる。
5 部会長、幹事及び専門員は、職員のうちから町長が任命する。
(任務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部会議に参加し、計画案に関する重要事項について審議する。
4 部会長は、本部長の命により部会を総括する。
5 幹事は、部会長の命を受け部会の事務を調査研究する。
6 専門員は、その属する部会長の命を受けて事務を整理し、専門的な調査を行い、資料の作成等を行う。
第5条 本部に次に掲げる部会を置く。
(1) 産業振興部会(町の産業振興計画に関する部会)
(2) 生活基盤環境部会(生活環境改善と都市開発に関する部会)
(3) 保健医療福祉部会(保健医療対策と社会福祉に関する部会)
(4) 教育文化部会(教育文化に関する部会)
(5) 行財政部会(行財政運営に関する部会)
2 各部会は、次の事務を分掌する。
(1) 部門別計画案の作成に関すること。
(2) 町勢の部門別の実績調査及び現状把握に関すること。
(3) 部門別の調査研究に関すること。
(4) 部門別の重要施策の把握検討に関すること。
(本部会議)
第6条 本部は、計画案の作成について、基本方針その他計画案に関する重要事項を審議するため、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する本部会議を開催するものとする。
(部会長会議)
第7条 本部会議に付議すべき事項をあらかじめ調査検討をするほか、各部会間に関連する事項について相互調整するため、部会長会議を開催するものとする。
2 部会長会議は、本部長が招集するものとする。
(部会会議)
第8条 部会が担当する事務について、連絡調整及び進行を図るために、部会会議を開催する。
2 部会会議は、部会長が主宰する。
(合同会議)
第9条 合同会議は、各部会の必要に応じてこれを開催することができる。
2 合同会議は、合同部会長会議及び合同幹事会議とする。
3 合同会議は、事務局長が主催する。
(顧問及び参与)
第10条 計画案の作成に関し意見を聴くため本部に、顧問及び参与を置くことができる。
(資料提出等)
第11条 部会長は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、関係課長等に対し資料の提出、意見の開陳説明及びその他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第12条 本部の事務及び各部会の事務的な総合調整を行うため、事務局を置く。
2 事務局は、企画財政課内に置く。
3 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和51年3月6日から施行する。
附則(昭和61年要綱第2号)
この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第6号)
この要綱は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第8号)
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第17号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第10号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。