○涌谷町職員定数条例

昭和30年7月15日

涌谷町条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 4人

(2) 町長の事務部局の職員 138人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 10人(併任)

(4) 監査委員の事務局の職員 2人(併任)

(5) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 56人

(6) 農業委員会の事務局の職員 4人

(7) 水道事業の企業職員 7人

(8) 病院事業の企業職員 163人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員及び涌谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例により派遣された職員

2 前項第3号から第5号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、昭和30年7月15日から施行する。

(昭和31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、改正前の涌谷町議会委員会条例(昭和40年涌谷町条例第13号)、涌谷町職員定数条例(昭和30年涌谷町条例第7号)、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)、涌谷町特別職給料等審議会条例(昭和39年涌谷町条例第25号)及び町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年涌谷町条例第4号)の規定並びに廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年涌谷町条例第8号)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

涌谷町職員定数条例

昭和30年7月15日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第7号
昭和31年11月15日 条例第10号
昭和32年7月5日 条例第12号
昭和34年3月31日 条例第5号
昭和36年8月2日 条例第9号
昭和38年3月22日 条例第9号
昭和41年10月3日 条例第20号
昭和41年12月23日 条例第25号
昭和42年3月22日 条例第8号
昭和43年3月19日 条例第2号
昭和44年3月20日 条例第18号
昭和45年3月23日 条例第14号
昭和46年3月20日 条例第15号
昭和47年3月10日 条例第11号
昭和48年3月10日 条例第9号
昭和48年9月29日 条例第32号
昭和49年3月24日 条例第12号
昭和50年3月20日 条例第15号
昭和51年3月22日 条例第13号
昭和52年3月10日 条例第3号
昭和54年3月8日 条例第3号
昭和62年3月20日 条例第10号
昭和63年3月18日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第21号
平成22年3月24日 条例第14号
平成25年1月25日 条例第1号
平成27年3月11日 条例第2号
平成27年6月23日 条例第25号
平成28年12月13日 条例第27号
平成29年6月26日 条例第11号
令和元年12月9日 条例第33号