○涌谷町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月15日

涌谷町条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和30年7月15日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

涌谷町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年7月15日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第8号
昭和43年3月19日 条例第5号
昭和45年3月23日 条例第13号
昭和59年3月19日 条例第7号
令和2年3月16日 条例第8号