○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和47年12月23日
涌谷町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年涌谷町条例第9号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合
(4) 12月28日(御用納)及び1月4日(御用始)において任命権者が必要と認める場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が認める場合
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願いでて承認を受けなければならない。
2 前項の手続については、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。