○涌谷町職員服務規程
昭和44年4月1日
涌谷町規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行をはからなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、所属課長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(履歴書等の提出)
第4条 新たに職員となった者は、発令の日から5日以内に次の各号の書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 学校卒業証明書又は資格証若しくはこれを証する書類
(3) 写真(就職前6箇月以内の撮影(無帽正面)上半身)
2 前項の提出書類中すでに採用試験前に提出してあるものについては、これを省略することができる。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 本籍の変更
(4) 学歴の追加
(5) 資格の得喪
(身分証明書)
第5条の2 身分証明書(様式第1号の2)は、交付を希望する職員に交付するものとする。
2 身分証明書の交付を希望する職員は、身分証明書交付申請書(様式第1号の3)により、総務課長に交付の申請をしなければならない。有効期間が満了したとき、又は損傷し、若しくは紛失したときも、同様とする。
3 身分証明書の有効期間は、発行の日から10年間とする。
(勤務時間)
第6条 涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中、午後0時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。
3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。
(出勤)
第7条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自らタイムレコーダーにより時刻を打刻しなければならない。
3 人事担当課長は、前2項の出勤簿等を管理し、常に職員の出勤状況を明確にしておかなければならない。
(休暇及び欠勤)
第8条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年涌谷町規則第3号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。
3 執務中疾病その他の事故により早退又は一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中、みだりに執務場所をはなれてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所をはなれるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費してはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第11条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(退庁時の措置)
第12条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次に掲げる処置をし、自らタイムレコーダーにより時刻を打刻して速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 宿日直員に依頼する重要物件等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
(時間外勤務命令等)
第13条 休日又は勤務時間外に勤務しようとするときは、時間外勤務命令簿(様式第4号)をもって命令を受けるものとする。
2 前項の命令を受け勤務を終わり退庁するときは、その旨を宿日直員に通知しなければならない。
(宿日直)
第14条 職員は、別に定めるところにより、宿日直に服さなければならない。
(出張)
第15条 職員は、公務のため出張を要するときは、出張命令簿(様式第5号)をもって命令を受けるものとする。
2 職員が公務のため出張し当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書を作成し出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは復命書の作成を省略することができる。
3 職員は、出張の途中において用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。
(配置換え等の着任期限)
第16条 職員が配置換えを命ぜられたときは、その辞令を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、年度当初の配置換えについては、特別の事情がある場合を除き、辞令を受けた日のうちに着任しなければならないこととする。
2 やむを得ない理由により前項の期限までに着任することができないときは、その旨を新たに勤務する所属課長の同意を得て任命権者の承認を受けなければならない。
(事務の引き継ぎ)
第17条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、速やかに担当事務並びに保管する書類物品等を後任者又は所属課長の指定した職員に引き継がなければならない。
(文書の漏示禁止等)
第18条 文書図書及び物品等は、公示したもののほか、上司の承認を得なければみだりに他人に示し、又はその写を与え、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(事故報告)
第19条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を任命権者に報告しなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎又はその附近の火災その他町内に非常事態が発生したときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
第22条 この規程の実施に関し必要な事項又は定めのない事項は、別に任命権者が定める。
附則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規程に定める町長部局以外の機関にあっては、「所属課長」とあるのは、「所属課長あるいは所属の長」と読み替えるものとする。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月19日から施行し、改正後の涌谷町職員服務規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町土地開発基金運用規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第9号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。