○涌谷町宿日直規程

昭和44年4月1日

涌谷町規程第4号

(趣旨)

第1条 宿直及び日直(以下「宿日直」という。)について、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(宿日直員の設置)

第2条 休日(涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。第7条第1項において同じ。)、週休日(同条例第3条第1項に規定する週休日をいう。第7条第1項において同じ。)その他勤務時間以外における庁舎の保全、文書の収発、外部との連絡等の業務を行うため、宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

(宿日直管理者)

第3条 宿日直は、宿日直を管理するもの(以下「宿日直管理者」という。)が管理する。

(宿日直員)

第4条 宿日直員は、1名とする。ただし、当分の間2名とする。

2 宿日直管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に宿日直員を増員することができる。

(宿日直命令)

第5条 宿日直は、宿日直管理者が命ずるものとする。

2 宿日直員は、次の各号に掲げる者を除くものとする。

(1) 課長又は副参事(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(2) 45歳以上の職員(45歳に到達する年度の4月から除外とする。)

(3) 育児又は介護を行う職員(勤務時間条例第8条の2の規定により、深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員

(4) 健康上の理由その他の理由で宿日直勤務に不適当な者

3 前項の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員及び18歳未満の職員を日直員とすることができる。

4 第1項の命令は、宿日直管理者が、所属課長を通じ従来の順序を変更しないように、遅くとも宿日直を行う月の初日の5日前までに宿日直命令表(様式第1号)により行わなければならない。

(代直)

第6条 宿日直を命ぜられた職員が、出張、病気その他やむを得ない事由により宿日直の勤務を行うことができないときは、宿日直管理者は、他の職員と交替させることができる。

(宿日直員の勤務時間)

第7条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直(休日、週休日)午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎが終わるまでは、なお勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第8条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 文書及び物品を収受すること。

(2) 公印及び庁内各室のかぎを保管すること。

(3) 外部との連絡に関すること。

(4) 警備その他庁中の取締りに関すること。

(5) 庁舎及び町内において出火その他の災害等が発生した場合において臨機の措置を講じ、かつ、消防機関、警察署に急報し町長に連絡するとともに、災害の状況により副町長及び各課長並びに関係職員に連絡すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者から特に命ぜられた業務に関すること。

2 前項の任務の遂行については、宿日直員のうち上席の者が他の宿日直を指揮する。

(宿日直における事務処理要領)

第9条 文書及び物品を収受したときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展電報は、開封しないで直ちに名あて人に連絡して、その処置について打合せを必要とするものは送達すること。

(2) 親展でない電報は、訳文を行ったうえ、必要と認められるものについては名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。

(3) 通常郵便物は、そのまま保管し、宿日直管理者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。ただし、特に急を要すると認められる文書については、関係者に連絡してその処理について打ち合わせること。

(4) 現金及び金券等を収受したときは、これを厳重に保管すること。

(5) 請願書、審査請求書及び入札書等である旨を表示した文書は、その封書に受領の日時を明記して宿日直員の印を押すこと。

2 公印は、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認したうえ、公印使用簿に記載して押印すること。

(2) 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか使用させてはならない。

3 電話及び口頭で受理した重要事項は、日誌にその要領を記載し、かつ、急を要するものは、直ちに関係者に連絡し、その処理について、打ち合わせなければならない。

4 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

5 行旅病人及び行旅死亡人又は感染症患者等に関する届出があったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(宿日直日誌)

第10条 宿日直員は、勤務終了後宿日直日誌により勤務した状況について宿日直管理者に報告しなければならない。

(宿日直に必要な簿冊等)

第11条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 宿日直日誌(様式第2号)

(2) 公印使用簿

(3) 庁舎戸締り用鍵及び自動車等鍵

(4) その他必要な簿冊及び物品

(宿日直事務の引継ぎ)

第12条 宿日直員は、勤務に先立ち、宿日直管理者又は前の宿日直員から前条の簿冊及び物品を受けとり、勤務終了後その取扱いに係る文書及び物品とともに、宿日直管理者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。

(雑則)

第13条 現に宿日直を置くこととした各機関においては、役場庁舎にあっては総務課長、他の機関にあってはこれに相当する職にある者を宿日直管理者に充てるものとする。

第14条 この規程に定めるもののほか、宿日直員の勤務について、必要な事項は、町長又は他の宿日直を置くこととした機関の長が別に定める。

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 当直規程(昭和30年涌谷町規程第5号)は、廃止する。

(昭和47年規程第5号)

この規程は、昭和47年5月10日から施行する。

(昭和48年規程第3号)

この規程は、昭和48年5月8日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年規程第7号)

この規程は、昭和48年8月24日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年12月20日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年9月28日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月19日から施行し、改正後の涌谷町宿日直規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町土地開発基金運用規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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涌谷町宿日直規程

昭和44年4月1日 規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年4月1日 規程第4号
昭和47年5月10日 規程第5号
昭和48年5月8日 規程第3号
昭和48年8月24日 規程第7号
平成4年6月25日 訓令第3号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成7年12月20日 訓令第3号
平成10年9月28日 訓令第4号
平成11年4月19日 訓令第3号
平成17年9月30日 訓令第4号
平成18年7月31日 訓令第4号
平成18年12月25日 訓令第6号
平成21年3月11日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成31年3月14日 訓令第2号