○職員の自家用車の公務使用に関する要綱

昭和49年3月31日

涌谷町要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車

職員が所有し、又は職員の自己名義において所有と同等の権限を有する自家用自動車かつ通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令

(3) 旅行命令権者

涌谷町職員等の旅費に関する条例の規定する旅行命令権者をいう。

(4) 運転職員

自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 旅行命令権者は、公有車が使用できない状態にある場合で公務の遂行上、特に必要があると認める場合には職員が公務に自己の私有車を使用することを許可することができる。

2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合、1日の全路程を通算して200キロメートルを超えることができない。

3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により許可をした場合をのぞいて、私有車を公務に使用してはならない。

(使用の承認)

第4条 公務に私用車を使用しようとする職員は、あらかじめ公務に使用する自家用車承認申請書(様式第1号)により、所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。申請事項に変更があったときも同様とする。

2 任命権者は、前項の規定による承認をした場合は、私有車公務使用承認台帳(様式第2号)に登載し、本人に私有車公務使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(登録の基準)

第5条 任命権者は、職員及びその私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときにかぎり承認することができる。

(1) 私有車について2年以上の運転経験があること。

(2) 職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分をうけ、又は免許停止等の処分をうけ、若しくは同法の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 私有車が道路運送車両法等による整備不良車でないこと。

(4) 私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について対人賠償無制限、搭乗者傷害保険1名につき500万円以上又は人身傷害補償保険1名につき3,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(5) 私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について対物賠償1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(使用の手続)

第6条 私有車は、旅行命令権者の旅行命令によらなければ使用してはならない。

2 前項の旅行命令は、当該職員の申出に基づき行うものとし、その際職員は、私有車公務使用書(様式第4号)を提出するものとする。

3 旅行命令権者は、前項の申出があった場合において私有車の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて明らかに効率的でないと認めたときは旅行命令を命じてはならない。

4 旅行命令権者は、私有車が私有車公務使用登録簿に登録されているのを確認し命令しなければならない。

(旅費)

第7条 運転職員の旅費は、涌谷町職員等の旅費に関する条例第7条の例による。

2 運転職員の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車による旅行の旅費の例による。

(損害賠償責任)

第8条 町が損害賠償するのは、職員が私有車を公務に使用し他人に損害を与えた場合において、自賠責保険及び任意保険によっててん補できる部分を除いた部分に限る。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。

2 任命権者の承認を受けていない私有車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、すべて職員の責任とする。

(事故が生じた場合の措置)

第9条 運転職員は、旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡して、その指示をうけなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年要綱第1号)

この要綱は、昭和57年2月1日から施行する。

(平成17年要綱第17号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の職員の自家用車の公務使用に関する要綱により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年要綱第3号)

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の職員の自家用車の公務使用に関する要綱により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の職員の自家用車の公務使用に関する要綱により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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職員の自家用車の公務使用に関する要綱

昭和49年3月31日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)