○涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月15日

涌谷町条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、涌谷町議会議員に対して支給する報酬、費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 涌谷町議会議員の報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 325,000円

副議長 月額 254,000円

議員 月額 237,000円

(報酬の支給方法)

第3条 新たに涌谷町議会議員となった者は、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

2 涌谷町議会議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 涌谷町議会議員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

5 前各項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、涌谷町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 涌谷町議会議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、6級の職務にある職員に支給される旅費の額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第1及び別表第2に掲げる額とし、死亡手当については520,000円とし、その他の旅費の額については職員の旅費の額の例により計算した額とする。ただし、日当の額については、鉄道、水路又は陸路の路程にかかわらず全額とする。

3 前項に定めるもののほか、涌谷町議会議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。

4 涌谷町議会議員が町内における会議又は委員会に出席したときは、前項の規定にかかわらず、費用弁償として日額1,000円を支給する。

(期末手当)

第5条 涌谷町議会議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して職員の例により期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 涌谷町特別職の給与並びに費用弁償に関する条例(昭和30年涌谷町条例第19号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の施行の日(次項において「改正法施行日」という。)に在職する議員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲において長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、改正法施行日において議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて職員の例による割合を乗じて得た額とする。

5 前項の規定による在職期間の算定に関しては、職員の例による。

6 第4条第3項の規定により旅費の額を計算する場合にあっては、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成14年度における期末手当の割合の特例)

7 平成14年度における第5条第3項の規定の運用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」とする。

(平成15年度における期末手当の割合の特例)

8 平成15年度における第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」とする。

(平成16年度における期末手当の割合の特例)

9 平成16年度における第5条第3項の規定の運用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」とする。

(平成17年度における報酬の減額等)

10 平成17年度における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(平成17年度における期末手当の割合等の特例)

11 平成17年度における第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100の10」とする。

(平成18年度における報酬の減額等)

12 平成18年度における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(平成18年度における期末手当の割合等の特例)

13 平成18年度における第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」とする。

(平成19年度における報酬の減額等)

14 平成19年度における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(平成20年度における報酬の減額等)

15 平成20年度における議長、副議長及び議員の報酬月額については第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(平成21年度における報酬の減額等)

16 平成21年度における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(平成21年度における期末手当の特例)

17 平成21年度における第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成22年度における費用弁償に関する特例)

18 平成22年度における第4条第4項の規定については適用しない。

(平成22年度における期末手当の特例)

19 平成22年度における期末手当の額については、第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2項の規定による期末手当の額から、その100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平成23年度における費用弁償に関する特例)

20 平成23年度における第4条第4項の規定については適用しない。

(平成23年度における報酬の減額等)

21 平成23年度における議長、副議長及び議員の報酬月額については第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(平成24年度における報酬の減額等)

22 平成24年度における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(平成31年度における報酬の減額等)

23 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(令和2年度における報酬の減額等)

24 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(令和3年度における報酬の減額等)

25 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(令和4年度における報酬の減額等)

26 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5を減じた額とする。この場合において、第5条第2項及び同条第3項の規定により議長、副議長及び議員に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の報酬月額を適用して得た額とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

27 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(規則への委任)

28 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日からさかのぼって適用する。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日にさかのぼって適用する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日にさかのぼって適用する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、費用弁償の改正規定は昭和35年7月1日から、期末手当の改正規定は同年6月15日に在職する議員に対しその日を支給日とみなし、これを適用する。

(昭和35年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに議員に支払われた昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和39年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、費用弁償の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議員に、支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用し、第5条の改正規定は一般職員の例による。

3 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年7月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条及び第5条第2項の規定(期末手当基礎額の規定を除く。)は、平成2年10月1日から、新条例第5条第2項の期末手当基礎額の規定及び同条第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)国内旅行の旅費

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

副議長

議員

37円

2,200円

14,000円

13,000円

2,200円

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、町長が規則で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第4条関係)外国旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

議長

7,700円

6,600円

5,300円

4,800円

24,100円

20,100円

16,100円

14,500円

7,200円

副議長

7,700円

6,600円

5,300円

4,800円

24,100円

20,100円

16,100円

14,500円

7,200円

議員

7,700円

6,600円

5,300円

4,800円

24,100円

20,100円

16,100円

14,500円

7,200円

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月15日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月15日 条例第5号
昭和32年3月13日 条例第2号
昭和32年4月5日 条例第7号
昭和32年12月27日 条例第20号
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和34年7月27日 条例第8号
昭和35年10月15日 条例第13号
昭和35年12月27日 条例第21号
昭和36年12月25日 条例第13号
昭和37年8月9日 条例第16号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和39年3月27日 条例第1号
昭和39年7月10日 条例第18号
昭和39年12月27日 条例第27号
昭和40年3月16日 条例第3号
昭和41年2月16日 条例第1号
昭和42年3月22日 条例第9号
昭和42年12月26日 条例第25号
昭和44年1月14日 条例第1号
昭和44年3月20日 条例第11号
昭和44年7月8日 条例第30号
昭和45年1月12日 条例第5号
昭和46年1月12日 条例第2号
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和47年1月26日 条例第1号
昭和47年12月20日 条例第28号
昭和48年3月10日 条例第1号
昭和48年12月12日 条例第35号
昭和49年3月24日 条例第3号
昭和49年4月30日 条例第22号
昭和49年6月30日 条例第30号
昭和49年12月24日 条例第40号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年3月22日 条例第5号
昭和51年12月21日 条例第28号
昭和52年3月10日 条例第9号
昭和52年12月24日 条例第28号
昭和53年3月10日 条例第11号
昭和53年12月18日 条例第27号
昭和54年3月8日 条例第6号
昭和54年6月26日 条例第13号
昭和54年12月24日 条例第24号
昭和55年12月24日 条例第15号
昭和56年12月23日 条例第23号
昭和60年1月23日 条例第2号
昭和60年3月19日 条例第10号
昭和60年12月27日 条例第27号
昭和61年1月23日 条例第3号
昭和62年1月26日 条例第2号
昭和63年3月18日 条例第6号
平成元年2月7日 条例第2号
平成2年1月29日 条例第1号
平成3年1月21日 条例第1号
平成3年3月12日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第22号
平成4年12月24日 条例第17号
平成6年3月25日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第21号
平成7年12月27日 条例第22号
平成8年12月27日 条例第12号
平成9年3月17日 条例第7号
平成11年11月29日 条例第15号
平成11年12月28日 条例第25号
平成12年11月30日 条例第31号
平成13年3月14日 条例第2号
平成13年11月29日 条例第23号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第8号
平成15年11月25日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第26号
平成17年3月23日 条例第4号
平成17年12月26日 条例第32号
平成18年3月15日 条例第4号
平成19年3月9日 条例第9号
平成20年3月12日 条例第16号
平成20年6月24日 条例第28号
平成21年3月19日 条例第15号
平成21年5月27日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年3月19日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第30号
平成23年3月15日 条例第1号
平成23年3月23日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第1号
平成26年3月31日 条例第32号
平成26年11月28日 条例第33号
平成28年3月16日 条例第11号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年12月12日 条例第25号
平成31年1月10日 条例第3号
平成31年3月14日 条例第11号
令和元年12月9日 条例第41号
令和2年1月14日 条例第6号
令和2年3月16日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年3月22日 条例第10号
令和4年3月15日 条例第10号
令和4年11月30日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第36号