○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年11月15日
涌谷町条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、別に条例で定めるものを除くほか、非常勤の特別職(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の受ける報酬の額は、別に条例で定めるものを除くほか、その者に対応する別表の報酬の額欄に掲げる額とする。
(支給方法)
第3条 勤務日数に応ずる報酬は、月毎に取りまとめ、その翌月に支給する。
2 報酬を年額又は月額として定める職にある者が年度間又は月間に異動あったときは、月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
3 年額報酬は、年度を2期に分割して毎年9月末日及び3月末日に各半額を支給する。ただし、退職又は死亡したときは、その都度支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、6級の職務にある職員に支給される旅費の額と同一の額とする。ただし、日当の額については、鉄道、水路又は陸路の路程にかかわらず全額とする。
5 前各項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、涌谷町の一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 第5条第2項の規定により旅費の額を計算する場合にあっては、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第24号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、特別職報酬審議会委員の報酬等は、昭和40年3月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、箟岳診療所運営委員会委員の項を削る改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=昭和63年11月22日)
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日以後初めてその期日を公示又は告示される選挙から適用する。
附則(平成17年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、改正前の涌谷町議会委員会条例(昭和40年涌谷町条例第13号)、涌谷町職員定数条例(昭和30年涌谷町条例第7号)、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)、涌谷町特別職給料等審議会条例(昭和39年涌谷町条例第25号)及び町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年涌谷町条例第4号)の規定並びに廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年涌谷町条例第8号)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
名称 | 報酬の額 | 費用弁償 会議等招集に応じたとき1日につき | ||
単位 | 金額 | |||
教育委員会委員 | 月額 | 30,600円 | 1,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 7,200円 | 1,000円 |
委員 | 日額 | 6,500円 | 1,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 60,500円 | 1,000円 |
議会選出の者 | 月額 | 39,400円 | 1,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 基本額 106,700円 | 1,000円 |
活動実績額 規則で定める額 | ||||
年額 | 成果実績額 規則で定める額 | |||
会長職務代理 | 月額 | 基本額 40,200円 | 1,000円 | |
活動実績額 規則で定める額 | ||||
年額 | 成果実績額 規則で定める額 | |||
委員 | 月額 | 基本額 36,200円 | 1,000円 | |
活動実績額 規則で定める額 | ||||
年額 | 成果実績額 規則で定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 基本額 23,500円 | 1,000円 | |
活動実績額 規則で定める額 | ||||
年額 | 成果実績額 規則で定める額 | |||
固定資産評価審査委員会 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
交通安全対策会議委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
選挙長 | 選挙又は投票1回につき | 12,800円 | ||
投票管理者 | 12,800円 | |||
期日前投票所投票管理者 | 11,300円 | |||
開票管理者 | 10,800円 | |||
投票立会人 | 10,900円 | |||
期日前投票所投票立会人 | 9,600円 | |||
開票立会人 | 8,900円 | |||
選挙立会人 | 8,900円 | |||
社会福祉協力委員会 | 会長 | 年額 | 85,400円 | 1,000円 |
委員 | 年額 | 69,800円 | 1,000円 | |
民生委員推せん会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
農村環境改善センター運営委員会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
防災会議、水防協議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
国民保護協議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
安全活動等援護審議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
看護師等奨学資金貸与選考委員会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
校医 | 内科 歯科 耳鼻科 眼科 | 年額 | 1校当たり 105,000円 各科児童生徒1人当たり 300円 |
|
管理校医 | 年額 | 1校当たり 30,000円 |
| |
学校薬剤師 | 年額 | 1校当たり 44,800円 |
| |
社会教育委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
文化財保護委員会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
スポ-ツ推進委員 | 年額 | 42,200円 | 1,000円 | |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
健康と福祉の丘運営委員会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
介護認定審査会委員 | 日額 | 13,700円 | 1,000円 | |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 | 13,700円 | 1,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
いじめ防止対策調査委員会 | 委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 |
臨時委員 | 10,000円 | 1,000円 | ||
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 | 10,000円 | 1,000円 | |
学校運営協議会委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 | |
諮問研究調査その他委嘱委員 | 日額 | 5,000円 | 1,000円 |