○涌谷町特別職給料等審議会条例

昭和39年7月10日

涌谷町条例第25号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、涌谷町特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、本町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、改正前の涌谷町議会委員会条例(昭和40年涌谷町条例第13号)、涌谷町職員定数条例(昭和30年涌谷町条例第7号)、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)、涌谷町特別職給料等審議会条例(昭和39年涌谷町条例第25号)及び町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年涌谷町条例第4号)の規定並びに廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年涌谷町条例第8号)の規定は、なおその効力を有する。

涌谷町特別職給料等審議会条例

昭和39年7月10日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月10日 条例第25号
平成17年9月16日 条例第27号
平成18年12月25日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第28号
平成23年12月7日 条例第20号
平成27年3月11日 条例第2号