○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年11月15日

涌谷町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の給与並びに旅費の支給に関し定めるものとする。

(給料)

第2条 町長等の給料は、次のとおりとする。

町長 月額 744,000円

副町長 月額 630,000円

教育長 月額 523,000円

病院事業管理者 月額 510,000円(医師の場合にあっては、750,000円)

(給与の種類)

第3条 町長等の受ける給与は、前条のほか、通勤手当、期末手当及び住居手当とする。

2 病院事業管理者が医師の場合にあっては、特別の事情により町長が必要と認めるときは、前条及び前項に規定する給与のほか、給料の調整額、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、住居手当及び寒冷地手当を支給する。

(手当等の額)

第4条 町長等の受ける期末手当の額は、涌谷町の一般職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。ただし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、前条第2項の規定の適用を受ける病院事業管理者は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

3 町長等の受ける通勤手当の額は、職員の例により算出した額とする。

4 前条第2項の規定の適用を受ける病院事業管理者に支給する給料の調整額、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、住居手当及び寒冷地手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料の調整額の額 当該病院事業管理者の給料月額に100分の40を乗じて得た額

(2) 扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、住居手当及び寒冷地手当の額 職員の例により算出した額

5 第1項及び前2項に定める給与の支給方法は、職員の例による。

(旅費)

第5条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については6級の職務にある職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第1及び別表第2に掲げる額とし、死亡手当については520,000円とし、その他の旅費の額については、職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 町長等の給与及び旅費の支給方法については、職員の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(次項において「改正法施行日」という。)に在職する町長等に対してこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、改正法施行日において町長等が受けるべき給料及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関しては、職員の例による。

5 第4条の規定により寒冷地手当の額を算出する場合における同条によりその例によることとされる涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

6 第5条第3項の規定により旅費の額を計算する場合にあっては、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成6年度における期末手当の割合等の特例)

7 平成6年度における第4条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成12年度における期末手当の割合等の特例)

8 平成12年度における第4条第2項の規定は、適用しない。

(平成13年度における期末手当の割合等の特例)

9 平成13年度における第4条第2項の規定は、適用しない。

(平成14年度における期末手当に関する特例措置)

10 平成15年3月に支給する期末手当については、第4条第1項の規定にかかわらず、支給しない。

11 平成14年度における第4条第2項の規定は、適用しない。

(平成17年度における給料月額の減額等)

12 平成17年度における町長及び助役(以下「町長等」という。)の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、助役についてはその額の100分の8をそれぞれ減じた額とする。この場合において、第4条第1項及び同条第2項の規定により町長等に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の給料月額を適用して得た額とする。

(平成18年度における給料月額の減額等)

13 平成18年度における町長及び助役(以下「町長等」という。)の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、助役についてはその額の100分の8をそれぞれ減じた額とする。この場合において、第4条第1項及び同条第2項の規定により町長等に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の給料月額を適用して得た額とする。

(平成19年度における給料月額の減額等)

14 平成19年度における町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、副町長についてはその額の100分の8をそれぞれ減じた額とする。この場合において、第4条第1項及び同条第2項の規定により町長等に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の給料月額を適用して得た額とする。

(平成20年度における給料月額の減額等)

15 平成20年度における町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、副町長についてはその額の100分の8をそれぞれ減じた額とする。この場合において、第4条第1項及び同条第2項の規定により町長等に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の給料月額を適用して得た額とする。

(平成21年度における給料月額の減額等)

16 平成21年度における町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、副町長についてはその額の100分の8をそれぞれ減じた額とする。この場合において、第4条第1項及び同条第2項の規定により町長等に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の給料月額を適用して得た額とする。

(平成21年度における期末手当の特例)

17 平成21年度における第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成22年度における給料月額の減額等)

18 平成22年度における町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、副町長についてはその額の100分の8をそれぞれ減じた額とする。この場合において、第4条第1項及び同条第2項の規定により町長等に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の給料月額を適用して得た額とする。

(平成23年度における給料月額の減額等)

19 平成23年度における町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、副町長についてはその額の100分の8をそれぞれ減じた額とする。この場合において、第4条第1項及び同条第2項の規定により町長等に支給される期末手当の額は、前段で規定する減額後の給料月額を適用して得た額とする。

20 平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給料月額は第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の30を、副町長についてはその額の100分の10をそれぞれ減じた額(以下「特例給料月額」という。)とする。

21 前項の場合において、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、特例給料月額とし、特例期間中における町長等に支給される期末手当の額は、特例給料月額を適用して得た額とする。

(平成24年度における給料月額の減額等)

22 平成24年4月1日から平成24年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額(以下「特例給料月額」という。)とする。

23 前項の場合において、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、特例給料月額とする。

(平成27年度における給料月額の減額等)

24 平成27年度における町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の10を、副町長についてはその額の100分の5をそれぞれ減じた額とする。

(平成28年度における給料月額の減額等)

25 平成28年度における町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を減じた額とする。

(平成30年度における給料月額の減額等)

26 平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の50を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、減額前の給料月額とする。

(令和元年度の5月25日までにおける給料月額の減額等)

27 平成31年4月1日から令和元年5月25日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、教育長及び病院事業管理者の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の60を減じた額を、教育長及び病院事業管理者についてはその額の100分の10を減じた額をとする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、減額前の給料月額とする。

(令和元年度の5月26日以降における給料月額の減額等)

28 令和元年5月26日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、教育長及び病院事業管理者の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の30を減じた額を、教育長及び病院事業管理者についてはその額の100分の10を減じた額をとする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料の月額は、減額前の給料月額とする。

(令和3年度における給料月額の減額等)

29 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長、教育長及び病院事業管理者の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の20を、副町長についてはその額の100分の10を、教育長及び病院事業管理者についてはその額の100分の5をそれぞれ減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、減額前の給料月額とする。

(令和4年度における給料月額の減額等)

30 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長、教育長及び病院事業管理者の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の20を、副町長についてはその額の100分の10を、教育長及び病院事業管理者についてはその額の100分の5をそれぞれ減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、減額前の給料月額とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

31 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年度の2月1日以降における給料月額の減額等)

32 令和5年2月1日から同年3月31日までの間における病院事業管理者の給料月額は、附則第30項の規定にかかわらず、第2条に規定する給料月額から30万円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、減額前の給料月額とする。

(令和5年度における給料月額の減額等)

33 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長、教育長及の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の20を、副町長についてはその額の100分の10を、教育長についてはその額の100分の5をそれぞれ減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、減額前の給料月額とする。

34 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における病院事業管理者の給料月額は、第2条に規定する給料月額から、30万円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額及び特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、減額前の給料月額とする。

(昭和32年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 町長等には涌谷町職員の給与に関する条例附則第14項及び第15項に準じ暫定手当を支給する。

(昭和33年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、昭和40年1月1日から改正条例適用日の前日までの町長等の給料は、次の暫定給料月額とする。

町長 月額 78,000円

助役 月額 56,500円

収入役 月額 52,600円

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、旅費の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(暫定手当)

2 暫定手当については、附則別表に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

暫定手当定額表

町長

2,760円

助役

2,790円

収入役

1,710円

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定は昭和49年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和50年1月1日から施行する。

3 改正後の条例第4条第1項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。ただし、同年12月31日までの間は、同項中「給料月額」とあるのは、「給料及び扶養手当の合計額」とする。

(給与の内払)

4 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年7月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第2条並びに第4条第1項(期末手当基礎額の規定を除く。)、第3項及び第4項の規定は、平成2年10月1日から、新条例第4条第1項の期末手当基礎額の規定及び同条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月から平成20年3月までの間、涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年涌谷町条例第21号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成23年8月30日限り、その効力を失う。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条並びに附則第4条から第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、改正前の涌谷町議会委員会条例(昭和40年涌谷町条例第13号)、涌谷町職員定数条例(昭和30年涌谷町条例第7号)、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)、涌谷町特別職給料等審議会条例(昭和39年涌谷町条例第25号)及び町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年涌谷町条例第4号)の規定並びに廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年涌谷町条例第8号)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第36号)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の町長等の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等の給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第12号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の町長等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の町長等の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下、「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の町長等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の町長等の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月26日から適用する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下、「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の町長等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の町長等の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下、「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の町長等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の町長等の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の町長等の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

別表第1(第5条関係) 国内旅行の旅費

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

37円

2,200円

14,000円

13,000円

2,200円

副町長

37円

2,200円

14,000円

13,000円

2,200円

教育長

37円

2,200円

14,000円

13,000円

2,200円

病院事業管理者

37円

2,200円

14,000円

13,000円

2,200円

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、町長が規則で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第5条関係) 外国旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

副町長

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

教育長

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

病院事業管理者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年11月15日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年11月15日 条例第4号
昭和32年4月5日 条例第6号
昭和32年10月3日 条例第18号
昭和33年8月2日 条例第11号
昭和35年3月17日 条例第3号
昭和35年10月15日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第23号
昭和36年4月5日 条例第2号
昭和36年12月25日 条例第14号
昭和37年8月9日 条例第15号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和39年3月27日 条例第2号
昭和39年7月10日 条例第19号
昭和40年3月16日 条例第4号
昭和41年2月16日 条例第2号
昭和42年3月22日 条例第10号
昭和42年12月26日 条例第26号
昭和44年1月14日 条例第2号
昭和44年3月20日 条例第12号
昭和44年7月8日 条例第31号
昭和45年1月12日 条例第6号
昭和46年1月12日 条例第3号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和47年1月26日 条例第2号
昭和47年12月20日 条例第29号
昭和48年3月10日 条例第4号
昭和48年12月14日 条例第36号
昭和49年3月24日 条例第5号
昭和49年4月30日 条例第23号
昭和49年6月30日 条例第31号
昭和49年12月24日 条例第41号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和51年12月21日 条例第29号
昭和52年3月10日 条例第10号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和53年12月18日 条例第28号
昭和54年6月26日 条例第15号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和55年12月24日 条例第16号
昭和56年12月23日 条例第25号
昭和60年1月23日 条例第3号
昭和60年3月19日 条例第11号
昭和60年12月27日 条例第27号
昭和61年1月23日 条例第4号
昭和62年1月26日 条例第3号
昭和63年3月18日 条例第7号
平成元年2月7日 条例第3号
平成2年1月29日 条例第2号
平成3年1月21日 条例第2号
平成3年3月12日 条例第9号
平成3年12月26日 条例第23号
平成4年12月24日 条例第18号
平成6年2月25日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年12月27日 条例第23号
平成8年12月27日 条例第13号
平成9年3月17日 条例第8号
平成11年11月29日 条例第16号
平成11年12月28日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第8号
平成12年11月30日 条例第32号
平成13年3月14日 条例第2号
平成13年11月29日 条例第24号
平成14年3月25日 条例第11号
平成14年12月25日 条例第28号
平成15年11月25日 条例第26号
平成16年10月28日 条例第19号
平成17年3月23日 条例第11号
平成17年12月26日 条例第34号
平成18年3月15日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第36号
平成19年3月9日 条例第2号
平成20年3月11日 条例第6号
平成21年3月11日 条例第4号
平成21年5月26日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第26号
平成22年1月29日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第32号
平成23年3月15日 条例第2号
平成23年9月28日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第8号
平成26年12月10日 条例第22号
平成27年3月11日 条例第2号
平成27年12月8日 条例第36号
平成28年3月16日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第12号
平成28年11月29日 条例第23号
平成29年12月12日 条例第22号
平成30年1月9日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第8号
平成30年12月12日 条例第33号
平成31年1月10日 条例第1号
平成31年3月14日 条例第6号
令和元年6月24日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第27号
令和元年12月9日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年3月15日 条例第5号
令和4年3月15日 条例第6号
令和4年11月30日 条例第18号
令和4年12月9日 条例第21号
令和5年2月20日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第19号
令和5年11月30日 条例第28号