○初任給調整手当支給規則

昭和62年3月31日

涌谷町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職)

第2条 条例第9条の2第1項に規定する職は、次に掲げる職とする。

医療機関等に勤務する医師

(職員の範囲)

第3条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から35年を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は第6条の職員のほか、前項に規定する経過期間内に新たに前条に規定する職を占めることとなった職員とする。

(支給期間)

第4条 初任給調整手当の支給期間は、35年とする。

(支給額)

第5条 初任給調整手当の月額は、採用の日又は第3条第2項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、同表の適用については、大学(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業の日の属する月の翌月の初日からそれぞれ採用の日の前日又は第3条第2項に規定する職員となった日の前日までの期間に相当する期間初任給調整手当が支給されているものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第23条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第6条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

期間の区分

支給額


1年未満

369,500

1年以上2年未満

369,500

2年以上3年未満

369,500

3年以上4年未満

369,500

4年以上5年未満

369,500

5年以上6年未満

369,500

6年以上7年未満

369,500

7年以上8年未満

369,500

8年以上9年未満

369,500

9年以上10年未満

369,500

10年以上11年未満

369,500

11年以上12年未満

369,500

12年以上13年未満

369,500

13年以上14年未満

369,500

14年以上15年未満

369,500

15年以上16年未満

369,500

16年以上17年未満

365,500

17年以上18年未満

361,500

18年以上19年未満

357,500

19年以上20年未満

353,500

20年以上21年未満

349,500

21年以上22年未満

333,800

22年以上23年未満

316,600

23年以上24年未満

299,900

24年以上25年未満

283,000

25年以上26年未満

266,100

26年以上27年未満

245,300

27年以上28年未満

224,900

28年以上29年未満

204,500

29年以上30年未満

183,700

30年以上31年未満

161,800

31年以上32年未満

139,900

32年以上33年未満

118,200

33年以上34年未満

88,200

34年以上35年未満

58,400

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条第2項の職員となった日以後の期間を示す。

初任給調整手当支給規則

昭和62年3月31日 規則第11号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和62年12月24日 規則第24号
昭和63年12月24日 規則第30号
平成元年12月25日 規則第22号
平成2年12月26日 規則第23号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年12月25日 規則第19号
平成5年12月24日 規則第26号
平成6年12月26日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年12月25日 規則第33号
平成14年11月29日 規則第24号
平成15年11月25日 規則第25号
平成17年11月30日 規則第39号
平成21年3月11日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第4号
平成28年11月29日 規則第16号
平成30年3月20日 規則第12号
平成31年1月10日 規則第3号
令和5年11月30日 規則第15号