○初任給調整手当支給規則
昭和62年3月31日
涌谷町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給する職)
第2条 条例第9条の2第1項に規定する職は、次に掲げる職とする。
医療機関等に勤務する医師
(職員の範囲)
第3条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から35年を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
2 条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は第6条の職員のほか、前項に規定する経過期間内に新たに前条に規定する職を占めることとなった職員とする。
(支給期間)
第4条 初任給調整手当の支給期間は、35年とする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第23条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
(支給方法)
第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
期間の区分 | 支給額 |
円 | |
1年未満 | 369,500 |
1年以上2年未満 | 369,500 |
2年以上3年未満 | 369,500 |
3年以上4年未満 | 369,500 |
4年以上5年未満 | 369,500 |
5年以上6年未満 | 369,500 |
6年以上7年未満 | 369,500 |
7年以上8年未満 | 369,500 |
8年以上9年未満 | 369,500 |
9年以上10年未満 | 369,500 |
10年以上11年未満 | 369,500 |
11年以上12年未満 | 369,500 |
12年以上13年未満 | 369,500 |
13年以上14年未満 | 369,500 |
14年以上15年未満 | 369,500 |
15年以上16年未満 | 369,500 |
16年以上17年未満 | 365,500 |
17年以上18年未満 | 361,500 |
18年以上19年未満 | 357,500 |
19年以上20年未満 | 353,500 |
20年以上21年未満 | 349,500 |
21年以上22年未満 | 333,800 |
22年以上23年未満 | 316,600 |
23年以上24年未満 | 299,900 |
24年以上25年未満 | 283,000 |
25年以上26年未満 | 266,100 |
26年以上27年未満 | 245,300 |
27年以上28年未満 | 224,900 |
28年以上29年未満 | 204,500 |
29年以上30年未満 | 183,700 |
30年以上31年未満 | 161,800 |
31年以上32年未満 | 139,900 |
32年以上33年未満 | 118,200 |
33年以上34年未満 | 88,200 |
34年以上35年未満 | 58,400 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条第2項の職員となった日以後の期間を示す。