○外国青年英語指導助手の給料及び旅費に関する条例

平成3年6月27日

涌谷町条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国青年英語指導助手(以下「外国青年教師」という。)の給料及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 外国青年教師の給料は、次のとおりとする。

月額 300,000円

2 給料の支給方法については、涌谷町の一般職の職員(以下「職員」という。)の例による。

(旅費)

第3条 外国青年教師が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、赴任及び帰国のための旅費並びに職員の旅費の例による。

3 旅費の額は、赴任及び帰国のための旅費については、実費を超えない範囲内において任命権者が町長と協議した額とし、その他の旅費については、6級の職務にある職員の例により計算した額とする。

4 旅費の支給方法については、職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

外国青年英語指導助手の給料及び旅費に関する条例

平成3年6月27日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年6月27日 条例第14号
平成18年3月15日 条例第4号