○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年11月15日

涌谷町条例第9号

(趣旨及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)第12条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が涌谷町職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の給料に組み入れられ、又は給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 環境衛生作業に従事する職員の特殊勤務手当

(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、防疫作業に従事する職員が、次項に掲げる感染症等が発生し、又は発生の恐れのある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護

(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に規定する感染症等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当するものとして規則で定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核

(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病

(5) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

3 第1項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲において、町長が定める。

(環境衛生作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 環境衛生作業に従事する職員の特殊勤務手当は、動物の死体処理に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき1人300円とする。

(短時間勤務職員等の手当額)

第5条 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(その他)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月15日から適用する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第26号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和31年11月15日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年11月15日 条例第9号
昭和38年8月10日 条例第16号
昭和43年3月19日 条例第6号
昭和44年3月20日 条例第15号
昭和45年3月23日 条例第12号
昭和47年3月10日 条例第12号
昭和48年3月10日 条例第6号
昭和49年3月24日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和53年9月30日 条例第24号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和63年10月29日 条例第26号
平成3年12月26日 条例第26号
平成7年3月22日 条例第5号
平成7年6月23日 条例第18号
平成8年7月12日 条例第10号
平成11年6月30日 条例第9号
平成13年3月14日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第4号
平成20年3月11日 条例第8号
平成23年3月15日 条例第4号
平成28年9月14日 条例第20号
平成30年6月26日 条例第26号
令和4年3月15日 条例第9号
令和4年12月9日 条例第21号