○涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和49年6月30日

涌谷町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第3条 条例第2条第2項の規定により涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級について、任命権者が町長に協議して定める基準は、別表第1に定めるところによる。

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号による。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して15日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して15日間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第10条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が町長に協議して定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これに類する者が旅行する場合は、2級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(航空賃)

第11条 条例第17条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

第12条 削除

(甲地方の範囲)

第13条 条例別表第1の備考に規定する「町長が規則で定める地域」は、別表第2に定めるところによる。

(日額旅費の種類)

第14条 条例第23条に規定する日額旅費の種類は、研修等の日額旅費とする。

第15条 削除

(研修等の日額旅費)

第16条 条例第23条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

研修地に滞在しない場合

15日以内の期間

15日を超え、30日以内の期間

30日を超える期間

甲地方

公設宿泊施設

6,400円

6,300円

6,200円

1,300円

その他

8,400円

7,900円

7,400円

乙地方

公設宿泊施設

5,900円

5,800円

5,700円

その他

7,900円

7,400円

6,900円

3 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行において、その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において、行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道2キロメートルをもって水路又は陸路1キロメートルとみなして換算する。

(日額旅費の支給方法)

第17条 日額旅費は、1月ごとに支給する。

(旅費の調整)

第18条 条例第36条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員がすでに行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関を利用した場合には、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。

(3) 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については支給しない。

(4) 旅行者が公用の交通機関等を利用した場合で、1日の行程が80キロメートル未満又は旅行の時間が引き続き7時間45分に満たない旅行の場合には、条例第19条に規定する日当の2分の1に相当する額

(5) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(6) 旅行者が特別職の職員に随行して同宿する場合の宿泊料については、当該旅行者の宿泊料を特別職の職員が受くべき宿泊料の額まで引き上げて支給することができる。

(7) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は、支給しない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、旅行命令権者は、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第19条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(外国旅行指定都市の範囲)

第20条 条例別表第2の1の備考1に指定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第21条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として町長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第22条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第20条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第23条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第21条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第20条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第20条から第23条までの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町職員等の旅費に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

給与条例第22条に規定する職員

給与条例第23条の2に規定する職員

1級

 

1級

2級の8号俸以下

1級

2級の28号俸以下

行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級

1級

2級

2級

1級の12号俸以下

2級の9号俸以上

3級の4号俸以下

2級の29号俸以上

3級の4号俸以下

3級

3級

1級の13号俸から24号俸まで

3級の5号俸以上

4級

3級の5号俸以上

4級

4級

4級

1級の25号俸以上

2級の8号俸以下

 

 

 

5級

2級の9号俸から12号俸まで

 

 

 

6級

 

 

 

 

 

別表第2(第13条関係)

甲地方の範囲

都道府県名

範囲

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市、川崎市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

広島県

広島市

福岡県

福岡市

画像画像

画像画像

涌谷町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和49年6月30日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年6月30日 規則第7号
昭和49年12月25日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和52年3月10日 規則第2号
昭和55年3月22日 規則第3号
昭和59年5月1日 規則第10号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和60年12月27日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和62年6月20日 規則第14号
昭和63年3月30日 規則第6号
平成4年6月30日 規則第11号
平成7年12月20日 規則第20号
平成9年4月30日 規則第13号
平成10年12月25日 規則第31号
平成11年3月17日 規則第2号
平成11年4月21日 規則第6号
平成12年12月27日 規則第27号
平成13年3月14日 規則第7号
平成15年5月1日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年6月27日 規則第26号
平成19年9月13日 規則第12号
平成21年3月11日 規則第3号