○涌谷町工事請負業者指名委員会規程

昭和55年10月1日

涌谷町規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町財務規則(昭和57年涌谷町規則第4号)第96条及び第98条の規定に基づき、指名競争入札に参加することができる者を指名する場合及び随意契約の見積書を徴する相手方を選定する場合において、当該指名の選定の公正を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 涌谷町に工事請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第3条 委員会の委員は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を副委員長は企画財政課長をもってあてる。

2 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。

2 委員会の会議は、公開しないものとする。

3 会議に出席している委員で、所管の指名選定が議事となった際には、退席するものとする。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別表により行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は、平成10年12月25日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

種別

委員

庶務課

/建設/委託/事業

副町長、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、上下水道課長、福祉課長、税務課長

当該担当課

涌谷町工事請負業者指名委員会規程

昭和55年10月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和55年10月1日 規程第2号
昭和61年7月31日 訓令第2号
平成9年3月28日 訓令第1号
平成10年12月25日 訓令第9号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成17年9月30日 訓令第4号
平成17年12月27日 訓令第10号
平成18年12月25日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年4月1日 規程第1号
平成26年4月1日 規程第1号
令和6年3月22日 訓令第1号