○涌谷町補助金等交付規則

昭和58年4月1日

涌谷町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) 利子補給金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 課長等は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることを特に留意し補助金等が法令(条例、規則、規程及び要綱を含む。)及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて町長に対し指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることがある。

(補助金等の交付決定)

第5条 課長等は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算出に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、町長の決裁を経て交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することがある。

3 町長は、前2項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第5号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第11条 町長は、補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第14条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(施設等の処分の制限)

第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した施設等を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(立入検査等)

第16条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をしてその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。

2 前項の職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第17条 この規則で定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

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涌谷町補助金等交付規則

昭和58年4月1日 規則第1号

(平成13年6月1日施行)