○涌谷町特別会計条例
昭和39年3月27日
涌谷町条例第9号
(1) 国民健康保険事業勘定特別会計 国民健康保険事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正前の上涌谷地区簡易水道特別会計及び東部地区簡易水道特別会計の昭和49年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の簡易水道特別会計に残存する資産、資本及び負債は、涌谷町水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(昭和51年条例第16号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の涌谷町教育センター用地特別会計の昭和50年度の歳入及び歳出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の涌谷町教育センター用地特別会計の決算上剰余金は、涌谷町一般会計に引き継ぐものとする。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正前の奨学資金特別会計の昭和61年度の歳入及び歳出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の奨学資金特別会計の決算上剰余金は、涌谷町一般会計に引き継ぐものとする。
附則(昭和63年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第24号で昭和63年11月22日から施行)
2 改正前の国民健康保険診療施設勘定特別会計の昭和63年度の歳入及び歳出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の国民健康保険診療施設勘定特別会計の決算上剰余金は、涌谷町一般会計に引き継ぐものとする。
附則(平成元年条例第9号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正前の涌谷町急患休日夜間診療施設特別会計の昭和63年度の歳入及び歳出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の涌谷町急患休日夜間診療施設特別会計の決算上剰余金は、涌谷町一般会計に引き継ぐものとする。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正前の涌谷町老人保健施設事業特別会計の平成9年度の歳入及び歳出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の涌谷町老人保健施設事業特別会計の決算剰余金は、涌谷町老人保健施設事業会計に引き継ぐものとする。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正前の涌谷町介護サービス事業勘定特別会計の平成12年度の歳入及び歳出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の涌谷町介護サービス事業勘定特別会計の決算剰余金は、涌谷町一般会計に引き継ぐものとする。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 涌谷町介護認定事業特別会計の平成17年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 涌谷町土地取得特別会計の平成21年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 前項の涌谷町土地取得特別会計の決算剰余金は、涌谷町宅地造成事業特別会計及び涌谷町一般会計に引き継ぐものとする。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 涌谷町介護支援事業勘定特別会計の平成25年度分の収入、支出及び出納の整理については、なお従前の例による。
3 前項の涌谷町介護支援事業勘定特別会計の決算剰余金は、涌谷町一般会計に帰属するものとする。
附則(平成29年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 涌谷町宅地造成事業特別会計の平成29年度分の収入、支出及び出納の整理については、なお従前の例による。
3 前項の涌谷町宅地造成事業特別会計の決算剰余金は、涌谷町一般会計に帰属するものとする。