○涌谷町町税等の災害減免に関する条例

昭和53年7月1日

涌谷町条例第23号

涌谷町町税の減免に関する条例(昭和30年涌谷町条例第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、涌谷町町税条例(昭和30年涌谷町条例第42号)及び涌谷町国民健康保険税条例(昭和34年涌谷町条例第7号)に定めがあるもののほか、町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次の各号の一に該当する者となったときは、当該年度分における町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)の税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

(1) 死亡したとき 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき 10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上となったときは、次の表の区分により納期未到来分の当該年度における町民税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者がその所有する土地、家屋及び償却資産につき、災害により被害を受けたときは、次の区分により納期未到来分の当該年度における固定資産税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき 全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき 10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき 10分の4

(2) 家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

(3) 償却資産

全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 全部

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

使用目的を著しく損じた場合で当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

(軽自動車税の減免)

第4条 軽自動車税の納税者又は納税義務者が、その所有する軽自動車につき災害により被害を受けたため、当該軽自動車の運行ができなくなった期間が10日を超えるときは、当該年度における軽自動車税を減免する。

2 前項の規定により減免すべき税額は、当該被害を受けた軽自動車に係る税率を12で除して得た額に当該災害が発生した日から当該軽自動車の運行ができることとなった日の前日までの月数(1月未満の端数は、1月とする。)を乗じて得た額(当該金額が当該年度における税額を超えるときは、当該税額とする。)に相当する金額とする。

(国民健康保険税の減免)

第5条 国民健康保険税の納税義務者が災害により障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったときは、納期未到来分の当該年度における国民健康保険税額に10分の9を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)で、当該納税義務者の世帯に属する被保険者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額の金額、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)の合計額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上となったときは、次の表の区分により納期未到来分の当該年度における国民健康保険税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

合算合計所得金額

減免の割合

損害程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によって町税等の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を災害のやんだ日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の住所、氏名及び個人番号

(2) 年度、期別、税目及び税額

(3) 損害の程度

(4) その他町長が必要と認める事項

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月12日から適用する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月5日から適用する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

涌谷町町税等の災害減免に関する条例

昭和53年7月1日 条例第23号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和61年10月1日 条例第25号
平成7年3月31日 条例第16号
平成27年12月8日 条例第33号
平成30年6月26日 条例第27号