○自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例
昭和49年3月24日
涌谷町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)に基づく自然環境保全地域又は緑地環境保全地域の区域の土地に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 自然環境保全条例第12条第1項又は第23条第1項の規定に基づき知事が指定する自然環境保全地域又は緑地環境保全地域の区域内の土地のうち、現況地目が山林、原野又は池沼である土地を所有する者については、当該土地に対して課する固定資産税を、当該指定の日の属する年度の翌年度以降、免除する。
第3条及び第4条 削除
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。